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掲載日:2025年5月14日
犬を飼ったら犬の登録(一生涯に1回)をすることが法律で義務付けられています。また、犬の所在地、犬の所有者、犬の死亡など登録事項に変更があった場合には、届出が必要となります。(狂犬病予防法第4条、第5条)
マイクロチップを装着されている犬の登録や登録事項の変更については、環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録のページ(外部サイトへリンク)でのオンライン手続きとなり伊予市での手続きは不要です。
詳しくは、犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度についてをご覧ください。
犬の所有者は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)の登録申請が必要です。登録後鑑札をお渡しします。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの | 犬の登録申請書 |
手数料 | 3,000円 |
犬の鑑札を紛失した場合は、再交付の申請が可能です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの | 犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 |
手数料 | 1,600円 |
犬の登録事項に次のような変更があったときは、30日以内に変更の届出が必要です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの |
犬の登録等変更届出書 鑑札 狂犬病予防注射済票 |
その他 |
転入の方で、前住所地の鑑札を紛失している場合は、鑑札の交付手数料(1,600円)が必要に なります。 |
伊予市から市外へ転出される場合は、新しい住所地で手続きが必要です。詳しくは新しい住所地の窓口でご確認ください。
犬の所有者は、飼い犬が死亡したときは30日以内に死亡届が必要です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの |
犬の登録等変更届出書 鑑札 狂犬病予防注射済票 |
その他 | 死亡の届出は電話でもお受けできます。 |
申請書ダウンロード
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