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掲載日:2022年11月2日

犬の登録・登録変更

犬の所有者は、犬の登録(一生涯に1回)と犬に狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせることが法律で義務付けられています。また、犬の所在地、犬の所有者、犬の死亡など登録事項に変更があった場合には、届出が必要となります。(狂犬病予防法第4条、第5条)

犬の登録

犬の所有者は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)の登録申請が必要です。登録後鑑札をお渡しします。

届出窓口 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所
必要なもの 犬の登録申請書
手数料 3,000円

 

鑑札鑑札

 

犬の鑑札と狂犬病予防注射済票の交付病院

上記の動物病院では、伊予市の犬の登録受付と鑑札交付、及び狂犬病予防注射済票の交付を行っています。

 

犬の鑑札を紛失した場合

犬の鑑札を紛失した場合は、再交付の申請が可能です。

届出窓口 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所
必要なもの 犬の鑑札(注射済票)再交付申請書
手数料 1,600円

 

犬の登録事項に変更があったとき

犬の登録事項に次のような変更があったときは、30日以内に変更の届出が必要です。

  • 市外から伊予市へ住所変更したとき(転入)
  • 飼い主を変更したとき
届出窓口 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所
必要なもの

犬の登録等変更届出書

鑑札

狂犬病予防注射済票

その他

転入の方で、前住所地の鑑札を紛失している場合は、鑑札の交付手数料(1,600円)が必要に

なります。

伊予市から市外へ転出される場合は、新しい住所地で手続きが必要です。詳しくは新しい住所地にご確認ください。

犬が死亡したとき

犬の所有者は、飼い犬が死亡したときは30日以内に死亡届が必要です。

届出窓口 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所
必要なもの

犬の登録等変更届出書

鑑札

狂犬病予防注射済票

その他 死亡の届出は電話でもお受けできます。

 

 

お問い合わせ

産業建設部環境政策課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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