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掲載日:2022年11月2日
犬の所有者は、犬の登録(一生涯に1回)と犬に狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせることが法律で義務付けられています。また、犬の所在地、犬の所有者、犬の死亡など登録事項に変更があった場合には、届出が必要となります。(狂犬病予防法第4条、第5条)
犬の所有者は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)の登録申請が必要です。登録後鑑札をお渡しします。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの | 犬の登録申請書 |
手数料 | 3,000円 |
鑑札
上記の動物病院では、伊予市の犬の登録受付と鑑札交付、及び狂犬病予防注射済票の交付を行っています。
犬の鑑札を紛失した場合は、再交付の申請が可能です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの | 犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 |
手数料 | 1,600円 |
犬の登録事項に次のような変更があったときは、30日以内に変更の届出が必要です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの |
犬の登録等変更届出書 鑑札 狂犬病予防注射済票 |
その他 |
転入の方で、前住所地の鑑札を紛失している場合は、鑑札の交付手数料(1,600円)が必要に なります。 |
伊予市から市外へ転出される場合は、新しい住所地で手続きが必要です。詳しくは新しい住所地にご確認ください。
犬の所有者は、飼い犬が死亡したときは30日以内に死亡届が必要です。
届出窓口 | 環境政策課、双海地域事務所、中山地域事務所 |
必要なもの |
犬の登録等変更届出書 鑑札 狂犬病予防注射済票 |
その他 | 死亡の届出は電話でもお受けできます。 |
申請書ダウンロード
お問い合わせ
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