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掲載日:2026年3月2日
配偶者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者について、相手方に住所を検索され、被害を受けることがないよう、現住所が記載された「住民基本台帳の閲覧」「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」などについて、請求や交付を制限する制度です。
※住民票などの請求の全てを拒否する制度ではありません。利害関係人、有識者(弁護士、司法書士など)からの請求があった場合には、相手方に住所が伝わるおそれがないことを確認したうえで、応じる場合があります。
※支援措置は、あくまで相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護や被害に関することについては、必要に応じて関係機関へご相談願います。
伊予市の住民基本台帳に記録されている人で、現住所が判明することで、以下の被害を受けるおそれのある人です。
次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申出ができません。
※トラブルに関することと、支援措置の必要性は異なりますので、ご理解をお願いします。
支援措置の期間は、1年間です。
引き続き支援が必要なときは、延長申出(更新手続)が必要です。延長申出(更新手続)をされない人は、期間到来をもって、支援措置が終了することになります。
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※保護命令・接近禁止命令・警告などの実施書面(裁判所等の通知によるもの)
支援措置が決定すると、以下の制限がかかります。
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