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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民基本台帳事務における支援措置について

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掲載日:2026年3月2日

住民基本台帳事務における支援措置について

支援措置とは

配偶者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者について、相手方に住所を検索され、被害を受けることがないよう、現住所が記載された「住民基本台帳の閲覧」「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」などについて、請求や交付を制限する制度です。

※住民票などの請求の全てを拒否する制度ではありません。利害関係人、有識者(弁護士、司法書士など)からの請求があった場合には、相手方に住所が伝わるおそれがないことを確認したうえで、応じる場合があります。

※支援措置は、あくまで相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護や被害に関することについては、必要に応じて関係機関へご相談願います。

申出ができる人

伊予市の住民基本台帳に記録されている人で、現住所が判明することで、以下の被害を受けるおそれのある人です。

  • DV:配偶者からの心身への暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた人や暴力などを受けている人
  • ストーカー行為:つきまといなどをされて心身の安全・平穏・名誉が害された人や行動の自由が著しく害される不安を持つ人
  • 児童虐待:保護者や同居人から暴行・わいせつ行為・監護放棄・暴言などの虐待を受けた児童
  • その他上記に準ずる被害

申出ができない人

次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申出ができません。

  • 住民登録している住所に住まわれていない人
  • 相手方に現住所を知られている人
  • 相手方が特定できていない人
  • 近隣、親族、会社、債権債務、相続などのトラブルは発生しているが、DV等の被害はない人など

※トラブルに関することと、支援措置の必要性は異なりますので、ご理解をお願いします。

支援措置の期間

支援措置の期間は、1年間です。

引き続き支援が必要なときは、延長申出(更新手続)が必要です。延長申出(更新手続)をされない人は、期間到来をもって、支援措置が終了することになります。

手続きの流れ

  1. 相談機関(警察署や配偶者暴力相談支援センターなど)に、被害相談を行ってください。(裁判所などの保護命令、接近禁止命令などの書類を交付されている人は、相談の必要はありません)
  2. 支援措置申出書、本人確認書類、保護命令・接近禁止命令などの書類(交付されている場合のみ)をお持ちのうえ、市民課窓口にお越しください。
  3. 市から各相談機関へ意見聴取を行い、支援の必要性を確認します。
  4. 支援措置の決定(却下)について、申出者に通知します。
  5. 関係市町(本籍地、前住所地など)に通知をします。

※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※保護命令・接近禁止命令・警告などの実施書面(裁判所等の通知によるもの)

※支援措置申出書(PDF:241KB)

注意事項

支援措置が決定すると、以下の制限がかかります。

  • 来庁者の本人確認を厳格化します。官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  • 広域交付、コンビニ交付、マイナンバーを利用した情報連携(マイナ保険証)などは、利用できません。

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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