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掲載日:2016年4月1日
伊予市情報公開条例に基づく情報公開制度及び伊予市個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を図るため、伊予市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
(1)伊予市情報公開条例第18条及び伊予市個人情報保護条例第48条の規定による実施機関の諮問に応じ不服申立てについて第三者的立場から、公正かつ中立的に調査審議を行い、その結果を答申する。
(2)伊予市個人情報保護条例の規定により、次の事項について、実施機関から審査会に意見を求められたときに、調査審議し、意見を述べる。
(3)(1)及び(2)以外に市長の諮問に応じ、次の事項について、調査審議し、答申する。(同条例第22条第2項)
審査会の委員は5人以内で組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱します。任期は2年です。(伊予市情報公開条例第22条)
審査会は、個人情報などの非公開情報等の取扱いについて審議する附属機関であるため、非公開としています。
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