掲載日:2016年4月1日
伊予市情報公開・個人情報保護審査会
審査会設置の目的
伊予市情報公開条例に基づく情報公開制度及び伊予市個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を図るため、伊予市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
審査会の役割
(1)伊予市情報公開条例第18条及び伊予市個人情報保護条例第48条の規定による実施機関の諮問に応じ不服申立てについて第三者的立場から、公正かつ中立的に調査審議を行い、その結果を答申する。
(2)伊予市個人情報保護条例の規定により、次の事項について、実施機関から審査会に意見を求められたときに、調査審議し、意見を述べる。
- 個人情報の本人取得の原則の例外について(伊予市個人情報保護条例第9条第7号)
- 保有個人情報の目的外利用・提供制限の例外について(同条例第15条第2項第6号)
- 電子計算機等のオンライン結合による個人情報の提供制限の例外について(同条例第17条第2項)
- 個人情報取扱事務の開始・廃止の届出の例外について(同条例第18条第3項第4号)
(3)(1)及び(2)以外に市長の諮問に応じ、次の事項について、調査審議し、答申する。(同条例第22条第2項)
情報公開及び個人情報保護に関する重要事項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに関する事項
審査会の組織等
審査会の委員は5人以内で組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱します。任期は2年です。(伊予市情報公開条例第22条)
審査会は、個人情報などの非公開情報等の取扱いについて審議する附属機関であるため、非公開としています。

