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掲載日:2016年11月11日
景観法などの法令の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要事項を調査し、適正に審議することを目的とする機関です。
具体的には、景観計画の改定、景観計画区域内行為届出制度における勧告、景観重要建造物の指定等について調査審議しています。
10人以内
学識経験者、各種団体の代表者、公募による市民及び行政に携わる者のうちから市長が委嘱又は任命します。
委嘱又は任命の日から翌年度の3月31日まで
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