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掲載日:2018年3月22日
近年、人口減少をともなう少子高齢化や、既存の住宅・建築物の老朽化、社会ニーズの変化及び産業構造の変化等により、空き家が年々増加しています。本市においても、空き家の増加や管理不足による廃屋化の進行など問題が顕在化しており、市民の生命・身体・財産の保護や生活環境の保全のために、空き家に対する適切な対策及び対応が求められています。
このような状況を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が、平成26年11月27日に公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。空家法第6条第1項の規定により、市町村はその区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省・国土交通省告示第1号)」(以下「基本指針」という。)に則して、空家等に関する対策についての計画を定めることができ、同じく空家法第4条の規定により、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとされています。
本市においても、空家等対策は緊急かつ重要な課題であると考えており、市民が快適に生活できるまちづくりを推進し、空家等の有効活用による地域の活性化を図るため、「伊予市空家等対策計画」を策定し、本市の取り組むべき対策の方向性を明確に示していきます。
10人以内
学識経験を有する者、市長が認めた団体の関係者、地域住民の代表者、及び公募による市民のうちから伊予市長が委嘱又は任命します。
委嘱の日から翌年度の3月31日まで
原則公開。ただし、伊予市情報公開条例第7条第2項の非公開情報に該当する事項について審議等行う場合は非公開。
(平成29年度第3回協議)協議概要議事録
(平成29年度第2回協議)協議概要議事録
(平成29年度第1回協議)協議概要議事録
(審議会委員)
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