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掲載日:2024年4月1日
令和8年3月31日までに既存住宅の耐震改修が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。
過去に減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用申請を行った場合は、適用が受けられない場合があります。
1戸あたり120平方メートルを限度として2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(ただし、店舗や事務所が一緒にある併用住宅等の場合は、居住部分のみが減額対象となります。)
改修工事が完了した年の翌年度1年間
ただし、耐震改修の完了前の住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年間(長期優良住宅は1年目が3分の2、2年目が2分の1の減額)となります。
耐震改修が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。
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