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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 耐震改修された住宅の固定資産税の減額について

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掲載日:2024年4月1日

耐震改修された住宅の固定資産税の減額について

令和8年3月31日までに既存住宅の耐震改修が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された、居住割合が2分の1以上の住宅であること。
  • 現行の耐震基準に適合し、耐震改修に要した費用(耐震改修以外の改修工事を併せて実施している場合は、耐震改修に係る部分)が1戸当たり50万円超(平成25年3月31日までに工事契約したものは30万円以上)であること。
  • 改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出すること。

過去に減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用申請を行った場合は、適用が受けられない場合があります。

減額範囲

1戸あたり120平方メートルを限度として2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(ただし、店舗や事務所が一緒にある併用住宅等の場合は、居住部分のみが減額対象となります。)

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度1年間

ただし、耐震改修の完了前の住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年間(長期優良住宅は1年目が3分の2、2年目が2分の1の減額)となります。

必要書類

耐震改修が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。

  • 住宅耐震改修に対する固定資産税減額申告書
  • 耐震基準に適合した住宅であることの証明書
    【証明書発行機関例】
    建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
    指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
    登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
    住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類及び契約日が確認できる書類
  • 耐震改修に要した費用が記載された領収書
  • 耐震改修工事前後の平面図
  • 長期優良住宅の場合は、認定通知書、変更認定通知書又は承継通知書の写し

 

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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