掲載日:2026年5月21日

公示送達

納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その際は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

電子掲示について

地方税法の改正に伴い、市税にかかる公示送達について、伊予市役所庁舎屋外にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達の掲示を開始します。

注意事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

現在掲示中の公示送達文書