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掲載日:2023年5月31日

犯罪被害者等支援金制度

愛媛県では、令和5年4月1日から愛媛県犯罪被害者等支援条例を施行しました。

この条例に基づき、愛媛県と市町が一体となって、殺人等故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族や重傷病や精神疾患を負った犯罪被害者に対して、経済的負担の軽減を図るため見舞金等を給付(交付)します。

遺族見舞金など複数の支援金メニューを設けており、給付には対象条件等がありますので、詳しくは下記関連リンクから愛媛県ホームページを確認してください。


お問い合わせ

市民福祉部福祉課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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