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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯当たり10万円)

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掲載日:2024年3月8日

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯当たり10万円)

住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯(所得割非課税世帯)に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

価格高騰重点支援追加給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)(1世帯当たり7万円)給付金を受給された世帯は対象外となります。

支給対象

住民税非課税世帯を除く、基準日(令和5年12月1日)に伊予市に住民票があり、世帯構成員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税である世帯、または、住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯。

住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象ではありません。

支給額

1世帯あたり10万円

支給の手続き

対象となる可能性のある世帯に対して、課税状況や扶養状況の確認のため、市から「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」を送付しますので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、担当課まで返送してください。確認書に不備がない場合は、確認書受付後、約1か月程度で給付を行います。

確認書の返送がない世帯への支給はできませんのでご注意ください。

確認事項

  1. 記載された給付金振込口座に誤りがないか(記載されていない場合、新規登録が必要です)
  2. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

確認書の送付時期

令和6年3月8日(金曜日)発送

支給開始時期

確認書受付後、審査が完了したものから支給予定。支給日については、別途、支給決定通知書を送付します。

確認書の返送期限

令和6年5月15日(水曜日)※当日消印有効(窓口での受付は5月15日の17時15分まで)

  • 書類に不備や不足がありましたら、受付・給付ができませんのでご注意ください。
  • 期限を過ぎての受付(不備修正の場合も含む)はできませんのでご注意ください。

申請を必要とする世帯について

確認書が送付されない世帯は、申請書等の提出が必要です。必要書類1~2をすべて整えたうえで、郵送または担当窓口に直接ご提出ください。

申請が必要な世帯の例(不明な点につきましては、担当課窓口までお問い合わせください)

  • 令和5年1月2日以降に、伊予市に転入した方を含む世帯
  • 修正申告等により令和5年度住民税均等割課税となった世帯
  • 未申告の世帯員が申告した結果、令和5年度住民税均等割課税となった世帯

基準日までに伊予市に住民票を移していない方であってもDV等避難、虐待等による措置入所等特別な事情がある方で、一定の要件を満たしている場合は、受給できる場合があります。

1.申請書

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)(PDF:270KB)

記入例(PDF:281KB)を参考に、必要事項をご記入ください。

2.添付書類

⑴申請・請求者本人確認書類の写し

申請・請求者の運転免許証(住所を変更している場合は裏面も)、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

⑵受取口座を確認できる書類の写し

通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)

⑶令和5年1月1日時点で住民登録がある市町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写し(コピー)

(「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員)

その他

  1. 給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
  2. 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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