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掲載日:2023年6月29日

人権擁護委員

1.人権擁護委員とは?

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。

現在、約14,000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村(東京都においては区を含む。以下同じ。)に配置されて、積極的な人権擁護活動を行っています。また、人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」とし、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを周知するとともに、人権尊重の大切さを呼びかけています。

2.人権擁護委員の活動

人権擁護委員の活動は主に次の3つになります。

(1)人権相談活動
松山法務局で受ける相談(土曜日、日曜日及び祝祭日を除いて毎日開設)、旧伊予市・中山・双海地域で受ける相談を実施しています。相談は無料で、相談についての秘密は厳守します。

日程・場所の詳細は下のリンクをクリックしてください。

各地区での人権相談日程・場所

 

(2)人権侵犯に関する調査・救済活動
人権擁護委員は、人権相談などにおいて、被害者から「人権を侵害された」という申告を受けた場合、法務局・地方法務局の職員と協力して、人権侵犯事件の調査・処理に携わり、当事者の利害・主張の調整を行うなど、事案の円満な解決を図っています。

(3)人権啓発活動
人権擁護委員は、無償で次に御紹介するような活動を行っています。

  • 人権の花運動
    人権の花運動は、全国の人権擁護委員が中心となって、主に小学生を対象に花の種子や球根などを配り、小学生が協力して草花を育てることによって生命の尊さを実感する中で、豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的とした活動です。

苗植え1贈呈1

  • 人権教室
    人権擁護委員は全国各地の小中学校や幼稚園などを訪れ、手作り紙芝居や人形劇などを通して、相手を思いやる優しい気持ちを育てる活動を行っています。
  • 企業研修
    人権擁護委員は、無償で企業などの人権研修の講師となり、企業に求められている社会的責任や男女共同参画の意義などに触れながら、人権尊重の重要性について講演しています。
    研修受講を希望される方は、松山地方法務局(089-932-0888)にご連絡ください。

3.人権週間

国際連合は、1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において、世界人権宣言を採択し、また、1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会において、世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め、全ての加盟国及び関係機関に対し、この日に人権活動を推進するための諸行事を行うように要請する決議を採択しました。

法務省の人権擁護機関では、1949年(昭和24年)から毎年、人権デーである12月10日を最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、各関係機関及び団体の御協力を得て、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く皆様方に知っていただき、人権尊重思想の普及高揚に努めてまいりました。

 

お問い合わせ

市民福祉部福祉課人権対策担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-7330

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