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掲載日:2024年3月29日

子育て世帯への加算給付金(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯の対象児童1人あたり5万円)

支給対象

基準日(令和5年12月1日)時点で、伊予市に住民票があり、「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯の中で、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯。

住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象ではありません。

対象児童

  1. 令和5年12月1日現在における18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
  2. 令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童

施設入所している児童は対象ではありません。

支給額

上記支給対象に該当する、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人あたり5万円(対象の児童が属する世帯の世帯主に支給)

手続き

対象世帯の世帯主宛てに「養育確認書」を送付します。対象児童や支給口座等をご確認いただき、変更がない場合は、申請手続きは不要です。振込み時期は、同確認書に記載しています。

1.価格高騰重点支援追加給付金(7万円)を受給済みの世帯

「養育確認書」を3月19日(火曜日)に発送しました。

2.住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)を受給済みの世帯

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を申請された世帯に「養育確認書」を3月28日(木曜日)に発送しました。

今後も申請された対象世帯には、順次発送していきます。

申請が必要な世帯

世帯主宛てに届いた「養育確認書」の内容が次の項目に該当する場合は、別途申請書等の提出が必要になります。必要書類をお送りしますので、同確認書に記載している期日までに担当課へご連絡のうえ、必要書類をご提出ください。

(養育確認書の記載内容変更等による申請の期限は、同確認書に記載している期日(必着)となります)

  • 同確認書に記載されている口座について、解約等により口座が使えなくなっている、または名義変更を行っている場合。
  • 給付金の受け取りを希望しない。
  • 同確認書に記載されている対象児童を養育していない。
  • 同確認書に記載されている対象児童について、他の自治体で同様の給付金を受け取っている。
  • 同確認書に記載されている対象児童について、養育している児童名の記載がない。

養育確認書が送付されない世帯について

養育確認書が届いていない世帯(別居している児童がいる場合など)で対象児童を養育している世帯は申請が必要です。担当課窓口までお問い合わせください。

申請期限(養育確認書が送付されない世帯について)

令和6年5月31日(金曜日)必着(窓口での受付は5月31日の17時15分まで)

  • 書類に不備や不足がありましたら、受付・給付ができませんのでご注意ください。
  • 期限を過ぎての受付(不備修正の場合も含む)はできませんのでご注意ください。

その他

  1. 給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
  2. 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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