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掲載日:2024年6月1日
基準日(令和5年12月1日)時点で、伊予市に住民票があり、「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯の中で、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯。
住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象ではありません。
施設入所している児童は対象ではありません。
上記支給対象に該当する、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人あたり5万円(対象の児童が属する世帯の世帯主に支給)
対象世帯の世帯主宛てに「養育確認書」を送付します。対象児童や支給口座等をご確認いただき、変更がない場合は、申請手続きは不要です。振込み時期は、同確認書に記載しています。
1.価格高騰重点支援追加給付金(7万円)を受給済みの世帯
「養育確認書」を3月19日(火曜日)に発送しました。
2.住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)を受給済みの世帯
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を申請された世帯に「養育確認書」を3月28日(木曜日)に発送しました。
今後も申請された対象世帯には、順次発送していきます。
世帯主宛てに届いた「養育確認書」の内容が次の項目に該当する場合は、別途申請書等の提出が必要になります。必要書類をお送りしますので、同確認書に記載している期日までに担当課へご連絡のうえ、必要書類をご提出ください。
(養育確認書の記載内容変更等による申請の期限は、同確認書に記載している期日(必着)となります)
養育確認書が届いていない世帯(別居している児童がいる場合など)で対象児童を養育している世帯は申請が必要です。担当課窓口までお問い合わせください。
令和6年5月31日(金曜日)必着(窓口での受付は5月31日の17時15分まで)