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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 医療費助成 > 重度心身障害者医療費助成

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掲載日:2022年11月10日

重度心身障害者医療費助成

心や身体に重度の障がいのある方が診療を受けるとき、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成します。申請により、重度心身障害者医療費受給者証(緑色)が交付され、保険証と一緒に医療機関等へ提示することで、医療費が無料になります。

医療費助成のしくみ(イメージ)

三公費・重心しくみ

対象者

次の要件に該当する方が、助成の対象になります。

  • 身体障害者手帳1級、または2級の交付を受けている
  • 療育手帳A級の交付を受けている
  • 身体障害者手帳3級から6級に該当し、療育手帳B級の交付を受けている

それぞれの手帳に関する内容については、福祉課へ問い合わせください。

有効期限

7月1日から翌年6月30日までの、1年間

  • 原則、自動で更新されます。毎年6月末までに新しいものを送付します。
  • 65歳を迎える方の有効期限は、誕生日前日までになります。お誕生日の2週間前から誕生日前日までに更新の手続きをしてください。
  • 身体障害者手帳等の有効期限が喪失した場合、受給者証の有効期限も同時に喪失します。手帳の更新と併せて受給者証の更新の手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、または療育手帳
  • 印かん(シャチハタ以外)

医療機関等にかかるとき(助成方法)

申請により、重度心身障害者医療費受給者証(緑色)を交付します。

愛媛県内の医療機関等にかかるときは、次の2点を窓口に提示してください。

  • 健康保険証
  • 重度心身障害者医療費受給者証

医療機関等の窓口に上記2点を提示することで、保険診療による医療費の自己負担分を助成(現物支給)します。

入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。また、高額療養費に該当する場合、必要書類の提出にご協力お願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額療養費についてをご覧ください。

  • 入院したときの食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)のものは助成対象になりません。

なお、子どもの学校管理下でのけが等については、災害共済給付対象になります。医療費助成は適用されませんのでご注意ください。詳しくは、子どもの学校管理下でのけがについてをご覧ください。

県外の医療機関等にかかるとき

愛媛県外の医療機関等では、重度心身障害者医療費受給者証は使用できません。

いったん医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、必ず診療点数の書かれている領収書をもらうようにしてください。あとから市に申請することで、後日払い戻しにより保険診療の自己負担分を助成(償還払い)します。

  • 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

また、これ以外にも次のようなときは、申請により払い戻しが受けられます。

  1. 重度心身障害者医療費受給者証を忘れて医療機関等にかかり、健康保険証だけを窓口に提示したとき(自己負担分の2割、または3割を支払った)
  2. 健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき(10割全額を支払った)
  3. 治療用装具を作成したとき

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 受給者名義の振込先のわかるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)

受給者が20歳未満の場合は、保護者名義の口座に支払います。

なお、領収書の記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがあります。

健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

治療用装具を作成したとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

また、次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出してしまいます。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください。

  • 医師の意見書(または、施術同意書)
  • 領収書
  • 社会保険の療養費支給申請書

届出が必要なとき

次のような変更があった場合、届出が必要です。

  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 転出するとき
  • 受給者本人がお亡くなりになられたとき
  • 65歳未満の方が、65歳に達したとき
  • 交通事故等により診療を受けたとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 受給資格者証を失くしたり、汚れたりして使えなくなったとき

必要なもの

  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 印かん(シャチハタ以外)

その他、別途必要なものがある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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