ここから本文です。
掲載日:2022年12月2日
20歳に満たない児童を扶養している、ひとり親家庭の方が診療を受けるとき、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成します。要件に該当する方が申請により、ひとり親家庭医療費受給者証(桃色)が交付され、保険証と一緒に医療機関等へ提示することで、医療費が無料になります。
医療費助成のしくみ(イメージ)
次の1~4のいずれかに該当する方で、以下の受給要件をすべて満たしている場合に助成の対象になります。
前年の所得税が課せられている場合であっても、年少控除等を考慮することで非課税とみなすことがあります。
7月1日から翌年6月30日までの、1年間
学校教育法(文部科学省のホームページへ)(外部サイトへリンク)
申請により、ひとり親家庭医療費受給者証(桃色)を交付します。
愛媛県内の医療機関等にかかるときは、次の2点を窓口に提示してください。
医療機関等の窓口に上記2点を提示することで、保険診療による医療費の自己負担分を助成(現物支給)します。
入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。また、高額療養費に該当する場合、必要書類の提出にご協力お願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額療養費についてをご覧ください。
なお、子どもの学校管理下でのけが等については、災害共済給付対象になります。医療費助成は適用されませんのでご注意ください。詳しくは、子どもの学校管理下でのけがについてをご覧ください。
愛媛県外の医療機関等では、ひとり親家庭医療費受給者証は使用できません。
いったん医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、必ず診療点数の書かれている領収書をもらうようにしてください。あとから市に申請することで、後日払い戻しにより保険診療の自己負担分を助成(償還払い)します。
また、これ以外にも次のようなときは、申請により払い戻しが受けられます。
領収書の記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがあります。
社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。
市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。
社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。
市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。
また、次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出してしまいます。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください。
次のような変更があった場合、届出が必要です。
次のような理由で、受給要件に該当しなくなった場合、喪失の手続きをしてください。
その他、別途必要なものがある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください