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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 医療費助成 > 未熟児養育医療費助成

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掲載日:2020年3月5日

未熟児養育医療費助成

生まれた子どもが、早産によって体重が少ない等の理由で出産してからの生活が特に困難なため、集中治療の入院等が必要になる場合、医療費の助成が受けられます。

  • 平成28年1月から、申請のときにマイナンバーの確認が必要となりました。

対象者

出生した時の体重が2,000g以下、または生活力が特に未熟なため、集中治療の入院等が必要な1歳未満の子ども

申請に必要なもの

  • 養育医療意見書(PDF:104KB)(医師が記入)
  • 申請書
  • 世帯調書(お子様(受給者)本人も含めて住民票上同一世帯の方全員、世帯外扶養義務者を記入)
  • 同意書(住民票の記載事項等の個人情報閲覧等に関する同意書)
  • 申出書(養育医療の自己負担額を子ども医療費助成事業で充当するためのもの)
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証(受給者本人のもの)
  • 子ども医療費受給資格証
  • 届出人の本人確認できるもの
  • 印かん(シャチハタ以外のもの)
  • 保護受給証明書(世帯全員分のもの、生活保護を受けている方のみ)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写しなど。住民票上同一世帯全員分、世帯外扶養義務者について必要)
  • 同一世帯者全員、世帯外扶養義務者の市区町村民税等を証明する書類。
  • 委任状(申請者と来庁される方が異なる場合は必要です。)

また、以下の申請書は市民課の窓口にあります。申請の時にご記入・押印いただきます。

本人確認書類にお気を付けください

申請はマイナンバー事務になりますので、本人確認のための書類は次のようになります。

(1点でよいもの)顔写真付きの官公庁から発行された書類

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

(2点以上が必要なもの)顔写真のない官公庁から発行された書類

  • 健康保険証、各医療受給者証など

申請の時期などについて

申請時期によって市区町村民税証明書等が必要になる年が異なりますので、ご注意ください。

4月~6月の申請は、前年度のもの、7月~3月までの申請は今年度ものが必要です。

市区町村民税等を証明する書類が必要な方が、「世帯調書」にマイナンバー(個人番号)を記載している及び「個人情報閲覧等のための同意書」を提出している場合は、こちらで、税務課に照会をしますので、提出は不要です。

ただし、所得を申告されていないなどの場合で照会できない場合がありますので、その際はこちらから連絡させていただきます。

医療機関で治療を受けるとき

申請により養育医療券を交付します。医療機関の窓口へ提示してください。

申請窓口

伊予市市民課

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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