ここから本文です。
掲載日:2024年1月1日
0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもが診療を受けるとき、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成します。申請により、子ども医療費受給資格証(黄色)が交付され、保険証と一緒に医療機関等へ提示することで、医療費が無料になります。
医療費助成のしくみ(イメージ)
0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもを養育する、伊予市に住民登録のある保護者
18歳到達年度の3月31日まで適用されます。
なお、ひとり親家庭医療、または重度心身障害者医療の助成を受けている方のうち、すでに就学している場合や、生活保護法による医療扶助を受けている場合は、申請の必要はありません。
申請により、子ども医療費受給資格証(黄色)を交付します。
愛媛県内の医療機関等にかかるときは、次の2点を窓口に提示してください。
医療機関等の窓口に上記2点を提示することで、保険診療による医療費の自己負担分を助成(現物支給)します。
入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。また、高額療養費に該当する場合、必要書類の提出にご協力お願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額医療費についてをご覧ください。
なお、子どもの学校管理下でのけが等については、災害共済給付対象になります。医療費助成は適用されませんので、ご注意ください。詳しくは、子どもの学校管理下でのけがについてをご覧ください。
愛媛県外の医療機関等では、子ども医療費受給資格証は使用できません。
いったん医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、必ず診療点数の書かれている領収書をもらってください。市に申請することで、後日、保険診療の自己負担分を払い戻しします。
また、これ以外にも次のようなときは、申請により払い戻しが受けられます。
領収書は記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがありますので、ご注意ください。
社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。
市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。
社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。
市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。
また、次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出するようになります。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください。
医療費助成により、伊予市が医療機関等への支払いを行うにあたって、高額療養費が発生する可能性があると判断される場合、受給資格者に対して通知を行います。
伊予市の負担により発生した高額療養費が、保険者から市にすみやかに返還いただけるよう必要書類の提出にご協力をお願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額医療費についてをご覧ください。
次のような場合は、届出が必要です。
申請内容によっては、上記の他に書類のご提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください