掲載日:2025年11月7日
医療費助成に伴う高額療養費について
健康保険には、医療費が高額になったときに家計への負担が重くならないように、1カ月に支払う医療費の限度額が定められており、その額を超えた場合は高額療養費として支給が受けられます。
伊予市の医療費助成を受けている方の医療費は、受給者証等を医療機関の窓口で提示すれば、医療費が無料になります。なぜなら、その分を市が代わりに支払いをしているからです。
もちろんその場合にも、医療費が限度額を超えたら高額療養費が発生し、その給付は医療費を代わりに支払いした伊予市に支給されます。
高額療養費の流れ(イメージ)
- 本人が医療費を支払った場合

- 市の医療費助成を受けている場合

高額療養費制度については、厚生労働省(外部サイトへリンク)のホームページも参考にしてください。
必要書類の提出について
保険者から高額療養費の支給を受けるためには、本人から関係書類を提出いただく必要があります。
- 医療費助成にかかる財源は、市民の皆さまの税金で賄われています。保険者からの高額療養費の支給が速やかに行えるよう必要書類の提出にご協力をお願いします。
会社の健康保険等に加入している方
会社の健康保険や共済組合等に加入している方に高額療養費が発生すると思われる場合、「健康保険・高額療養費支給申請書」を送付します。必要事項を記入・押印のうえ返送いただきますようお願いします。
伊予市の国民健康保険に加入している方
伊予市の国民健康保険に加入している方に高額療養費が発生した場合、「委任状(国民健康保険・高額療養費支給申請及び受領)」を送付します。必要事項を記入のうえ返送いただきますようお願いします。
- 国民健康保険に加入してから初めて高額療養費が発生したときに案内があります。2回目以降の案内は原則ありません。
- 同じ伊予市ですが、国民健康保険の財源から高額療養費を代わりに受けるには、本人の委任状が必要になりますので、必ず書類の提出をお願いします。
後期高齢者医療に加入している方
医療費助成の申請のときに、委任状もあわせて提出いただきます。
提出先
伊予市市民課
限度額適用認定証の利用について
入院等のように医療費が高額になることが分かっている場合、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、支払いを限度額までに抑えることができます。
また、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示し、限度額情報の提供に同意いただいた場合、医療費の支払いは限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請や提出が不要となりますので、ぜひご利用ください。
医療助成を受けている方がこの制度を利用することで、市の負担も軽減されますのでご協力をお願いします。
- 限度額適用認定証は、加入している保険者から発行されます。
- 後期高齢者医療の限度額認定証及び限度額認定適用・標準負担額減額認定証は、令和6年12月2日の法改正に伴い交付されなくなり、資格確認書に記載することとなりました。

