掲載日:2024年12月13日

子どもの学校管理下でのけがについて

子どもが学校の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。その場合、伊予市の医療費助成(子ども、ひとり親家庭、重度心身障害者)の受給資格証または受給者証は使用できません。

ただし、初診から治癒までにかかった自己負担額が1,500円(未就学児童は、1,000円)未満の場合は、災害共済給付の対象外です。

災害共済給付制度については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

対象となる学校

幼稚園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校(小学部及び中学部)

学校の管理下とは

学校の管理下とは、次のような場合です。

  • 授業中(遠足や修学旅行を含む)
  • 部活動中
  • 始業前や昼休み
  • 登下校中など

学校管理下でけがをしたとき

学校の管理下でけがしたときは、次のようにしてください。

  1. 医療機関で診療を受けるときに、学校管理下でのけがであることを伝えてください。そのとき、窓口ではいったん医療費の自己負担分をお支払いください。
  2. 医療費の総額が1,500円以上であった場合、学校等へ病院に受診したことを伝えて、災害共済給付の申請を行ってください。後日、支払った医療費に加えて、一部給付金が加算された額が支給されます。
  3. 医療費の総額が1,500円未満であった場合、伊予市市民課へ払い戻しの申請をしてください。後日、支払った医療費を支給します。

市へ払い戻しの申請をするときに必要なものは次のとおりです。

  • 領収書(氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名、領収印が記載されたもの)
  • 伊予市の医療受給資格証等
  • 健康保険証、資格確認書等の保険情報が確認できるもの
  • 受給資格証等の受給資格者名義の振込先のわかるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)

学校管理下でケガしたときの診療(イメージ)

養育医療・しくみ

災害共済給付の申請先

幼稚園、保育所等、小学校、中学校、特別支援学校(小学部・中学部)

その他、詳しい内容については、学校教育課へお問い合わせください。