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掲載日:2022年11月10日
子どもが学校の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。その場合、伊予市の医療費助成(子ども、ひとり親家庭、重度心身障害者)の受給資格証は使用できません。
ただし、初診から治癒までにかかった自己負担額が1,500円(未就学児童は、1,000円)未満の場合は、災害共済給付の対象外です。
災害共済給付制度については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
幼稚園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校(小学部及び中学部)
学校の管理下とは、次のような場合です。
学校の管理下でけがしたときは、次のようにしてください。
市へ払い戻しの申請をするときに必要なものは次のとおりです。
学校管理下でケガしたときの診療(イメージ)
幼稚園、保育所等、小学校、中学校、特別支援学校(小学部・中学部)
その他、詳しい内容については、学校教育課へお問い合わせください。
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