文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 医療費助成 > 子どもの学校管理下でのけがについて

ここから本文です。

掲載日:2022年11月10日

子どもの学校管理下でのけがについて

子どもが学校の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。その場合、伊予市の医療費助成(子ども、ひとり親家庭、重度心身障害者)の受給資格証は使用できません。

ただし、初診から治癒までにかかった自己負担額が1,500円(未就学児童は、1,000円)未満の場合は、災害共済給付の対象外です。

災害共済給付制度については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

対象となる学校

幼稚園、保育所、小学校、中学校、特別支援学校(小学部及び中学部)

学校の管理下とは

学校の管理下とは、次のような場合です。

  • 授業中(遠足や修学旅行を含む)
  • 部活動中
  • 始業前や昼休み
  • 登下校中など

学校管理下でけがをしたとき

学校の管理下でけがしたときは、次のようにしてください。

  1. 医療機関で診療を受けるときに、学校管理下でのけがであることを伝えてください。そのとき、窓口ではいったん医療費の自己負担分をお支払いください。
  2. 医療費の総額が1,500円以上であった場合、学校等へ病院に受診したことを伝えて、災害共済給付の申請を行ってください。後日、支払った医療費に加えて、一部給付金が加算された額が支給されます。
  3. 医療費の総額が1,500円未満であった場合、伊予市市民課へ払い戻しの申請をしてください。後日、支払った医療費を支給します。

市へ払い戻しの申請をするときに必要なものは次のとおりです。

  • 領収書(氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名、領収印が記載されたもの)
  • 伊予市の医療受給資格証等
  • 健康保険証
  • 受給資格証の受給資格者名義の振込先のわかるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)

学校管理下でケガしたときの診療(イメージ)

養育医療・しくみ

災害共済給付の申請先

幼稚園、保育所等、小学校、中学校、特別支援学校(小学部・中学部)

その他、詳しい内容については、学校教育課へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

教育委員会事務局学校教育課

伊予市米湊820番地

電話番号:089-989-9871

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?