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掲載日:2022年11月1日

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!

インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

インボイス制度とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

そのほか、詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

お問い合わせ

産業建設部商工観光課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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