掲載日:2026年7月1日
伊予市災害時協力井戸登録制度について
災害が発生すると、水道管が損傷したり、停電で浄水場などの電気がストップしたりして、水が使えなくなることも考えられます。
そのような事態を想定し、地域の生活用水として使用可能な水を確保するため、水の提供が可能な井戸を事前に登録するものです。
災害時協力井戸とは
災害による断水時に限り、井戸の所有者及び管理者の善意により、生活用水として地域の方々に無償で提供していただけることを、市へ事前に登録した井戸です。
なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
登録できる井戸の要件
災害時協力井戸として登録する井戸は、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 現在も使用しており、今後も継続利用が可能なもの。
- 災害時に無償で提供できるもの。
- 安全にくみ上げられるポンプ等の設備があること。
- 水質(色・臭い・濁り)が生活用水として適当であること。
- 所在情報を地域へ公表することに所有者等の同意があること。
申請方法
《窓口の場合》
- 危機管理課または地域事務所の窓口にて申請書を提出してください。
- 申請書はこちらからダウンロードしていただくか、上記窓口にも用意しています。
【持参物】
- 伊予市災害時協力井戸登録申請書
※伊予市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)(ワード:28KB)
※【記入例】伊予市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)(PDF:829KB) - 井戸の写真
- 井戸の位置図
《郵送の場合》
- 危機管理課(〒799-3193 伊予市米湊820番地)へ郵送してください。
- 申請書と併せて、上記《窓口の場合》と同様の【持参物】を提出してください。
登録後について
- 登録後に「決定通知書」と「標識」をお送りします。災害時において、井戸水を生活用水として提供することが可能な場合は、「標識」を利用者が見えやすい場所に掲示してください。
- 所有者等のみなさんの善意に基づく登録井戸のため、市が水質検査をしたり、維持管理に要する費用等を助成するものではありません。
- 災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
- 登録の内容に変更があったときは、「伊予市災害時協力井戸登録変更届出書」を提出してください。
- 登録を廃止するときは、「伊予市災害時協力井戸登録廃止申請書」を提出してください。
災害時協力井戸を利用する際の注意点
本制度はあくまで登録者の善意に基づいています。トラブルを防ぐためにも、利用者側が「井戸を使わせてもらう立場である」という意識を持ち、登録者に負担をかけない丁寧な利用を心がけるよう、お願いいたします。
- 災害時協力井戸の利用は、災害による断水時に限られます。
- 利用可能時間は、登録者の承諾が得られた時間内に限られます。
- 災害時協力井戸の利用は、登録者の善意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないでください。
- 登録者から災害時協力井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合は、その指示に従ってください。
- 井戸水は、飲用及び調理用ではありません。「生活用水」として利用してください。
- 井戸水の利用により、何らかの被害を受けた場合でも、市及び登録者は一切の責任を負いません。
- その他、周りの方々に迷惑となるような行為は慎んでください。

