掲載日:2026年7月1日
伊予市届出避難所登録制度について
大規模災害の発生や豪雨などの突発的な災害による危険性が高まった場合には、自らが判断し、迅速な避難が必要です。
こうした状況下で、住み慣れた地域で安心して避難生活が送れるように、地域の集会所等を届出避難所として登録するものです。
届出避難所とは
地域住民の安全を確保するため、指定避難所とは別に、災害時に自主防災組織が自主的に開設し、運営する避難所として、市へ事前に届け出た施設です。
なお、届出避難所として登録するためには必要な要件があります。
登録対象となる地域の要件
届出避難所として登録する地域は、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
- 最寄りの指定避難所まで行くことが困難な地域。
- 最寄りの指定避難所への避難経路に危険個所があり、避難時に安全を確保できないおそれがある地域。
- 避難住民の数が最寄りの指定避難所の収容人数を上回ってしまう地域。
- その他、市長が「届出避難所の設置が必要」と認める地域。
登録施設の要件
届出避難所として登録する施設は、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
- 集会所等の所有者または管理者の同意が得られていること。
- 津波、洪水、高潮、ため池浸水想定区域の区域外であること。
- 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域の区域外にあること。
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)に適合する施設であること。
- その他、市長が「届出避難所として登録することが適切」であると認める施設であること。
運営と費用について
- 運 営:災害時に自主防災組織が主体となって開設・運営します。
- 備蓄物資:市が事前に毛布、簡易トイレ等を配備します。(適切な管理をお願いします)
- 救援物資:避難所生活が長期化した場合、市へ配給要請が可能です。(最寄りの指定避難所で受け取り)
- 費 用:備蓄・救援物資は市が負担しますが、それ以外の運営にかかる費用は各団体でのご負担とな
ります。
申請方法
《窓口の場合》
- 危機管理課または地域事務所の窓口にて申請書を提出してください。
- 申請書はこちらからダウンロードしていただくか、上記窓口にも用意しています。
【持参物】
- 伊予市届出避難所登録申請書
※伊予市届出避難所登録申請書(様式第1号)(ワード:28KB)
※【記入例】伊予市届出避難所登録申請書(様式第1号)(PDF:558KB) - 集会所等の位置図
- 集会所等の平面図
《郵送の場合》
- 危機管理課(〒799-3193 伊予市米湊820番地)へ郵送してください。
- 申請書と併せて、上記《窓口の場合》と同様の【持参物】を提出してください。
登録後について
- 登録後に「決定通知書」と「標識」をお送りします。「標識」を地域住民が見えやすい場所に掲示してください。
- 届出避難所は、災害時に自主防災組織が自主的に開設し、運営する避難所であるため、市は職員の派遣は行いません。
- 登録の内容に変更があったときは、「伊予市届出避難所登録内容変更届出書」を提出してください。
- 登録を廃止するときは、「伊予市届出避難所廃止申請書」を提出してください。
設置者(自主防災組織)としての留意事項
- 報告義務:開設・避難者数の把握・閉鎖時は、速やかに市へ報告してください。
- 周 知:地域住民へ向けて、適切な情報提供・周知を行ってください。
- 公 表:地域住民が自主的に開設し、運営する避難所であるため、市は登録された届出避難所の公表
を行いません。自主防災組織においては、重点的に地域内での周知を実施してください。 - 対 応:自治会加入者以外の方が避難を希望した場合は、設置者の判断で対応してください。
- 責 任:届出避難所の設置及び運営に伴う事故等により施設及び避難者に損害が生じることがあって
も、市及び設置者は一切の責任を負いません。ただし、設置者は誠実に対応してください。
また、日ごろから施設の安全管理を徹底してください。
研修・訓練への協力について
地域の防災力向上のため、市が主催する研修や訓練には積極的にご参加ください。また、地域住民向けに避難所の利用に関する訓練を実施いただくことを推奨しています。

