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掲載日:2025年8月7日
行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。身元不明の行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、公署の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
令和7年8月5日(告示189号)
(着衣)白色長袖Tシャツ、白色作業ズボン、赤色千鳥柄トランクス、ベルト、紺色革靴
同月2日、伊予市灘町の「栄養寺」に遺骨を安置した。
伊予市役所 市民福祉部福祉課 生活保護担当
℡(089)982-1111