掲載日:2026年8月13日
狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から変更となります。
狂犬病予防注射は、今まで法定期間として4月1日から6月30日の間に接種することとされていましたが、今回の法改正により通年での接種が可能となりました。
また、3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、注射を接種した年度の注射済票が交付されることとなります。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
制度の変更によって予防注射の時期を変更する必要はありませんが令和9年4月1日以降に予防注射の接種することをご検討ください。
飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

