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ホーム > 特定空家等の略式代執行に係る公告について

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掲載日:2025年12月9日

特定空家等の略式代執行に係る公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる下記の建築物について、その措置を命ぜられるべき者(以下「命令対象者」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。

対象となる特定空家等の概要

  • 所在地予市双海町串甲179-2地先(別添位置図参照)
  • 住宅
  • 造2階建
  • 床面積66.36平方メートル

命令対象者に対する措置の内容

建築物の一部が前面道路に崩落しているため除却すること。

(伊予市老朽建物等の適正管理に関する条例第9条第1項の規定に基づき、緊急安全措置は実施済み)

措置の期限

令和7年12月23日

期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者もしくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行う。措置を行った場合、それに要した費用のすべては命令対象者から徴収する。

公告

お問い合わせ

産業建設部都市整備課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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