ホーム > 特定空家等の略式代執行に係る公告について
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掲載日:2025年12月9日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる下記の建築物について、その措置を命ぜられるべき者(以下「命令対象者」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。
建築物の一部が前面道路に崩落しているため除却すること。
(伊予市老朽建物等の適正管理に関する条例第9条第1項の規定に基づき、緊急安全措置は実施済み)
令和7年12月23日
期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者もしくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行う。措置を行った場合、それに要した費用のすべては命令対象者から徴収する。
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