ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 居宅(介護予防)サービス計画作成の届出について
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掲載日:2024年11月21日
要介護(要支援)認定を受けた方が、在宅で介護サービスを希望する場合は「居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となりますが、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼することができます。(郵送申請可)
依頼を受けた居宅介護支援事業所は、速やかに「居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」を提出してください。
なお、既に届出をしている場合でも、状態区分が「要介護から要支援」「要支援から要介護」に変更となる場合は変更の届出が必要となりますのでご注意ください。
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