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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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掲載日:2024年4月12日

居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護サービス事業所を新たに始める場合及び、介護報酬の算定を追加・変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。

介護報酬の算定に当たっては、必ず全ての要件を満たす必要があります。届出の提出を行う前に、算定要件を確実に満たしているか、十分に確認をお願いします。要件を満たしていないにも関わらず算定をしていた場合は、報酬を返還する必要がありますのでご注意ください。

特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算について

【提出が必要な場合】

  1. 新たに加算を算定する場合
  2. 届出済の内容に変更があったとき
  3. 加算の要件に該当しなくなった場合
  4. 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

【提出期限】

算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで

※加算の要件を満たさなくなった場合には、上記日程に関わらず、速やかに提出してください。

【申請書様式】

【その他申請に係る添付書類】

厚生労働大臣が定める基準 添付書類
                特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・(A)

(1)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を配置

(Ⅰ)2名以上 (Ⅱ)・(Ⅲ)・(A) 1名以上

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:103KB)

・主任介護支援専門員研修の修了証明書

(2)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を配置

(Ⅰ)3名以上 (Ⅱ)3名以上 (Ⅲ)2名以上 

(A)常勤・非常勤各1名以上

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:103KB)

・介護支援専門員証の写し

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を、定期的に開催 ・会議の開催実績がわかる書類(会議録等)
・定期的な開催がわかる書類(会議の開催について定めた書類等)

(4)24時間連絡体制を確保し、且つ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保 ※(A)については連携でも可

運営規定、重要事項説明書等、事業所マニュアル等、24時間体制が整備されていることがわかる書類

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上 介護度別利用者の人数が確認できる書類

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 ※(A)については連携でも可

介護支援専門員に対する研修計画書
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護を支援を提供 支援困難ケースを受け入れる体制がわかる書類
(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加 要件を満たす事例検討会、研修会等に参加していることがわかる書類
(9)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない 直近の特定事業所集中減算判定様式
(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満) 介護支援専門員1人当たり(常勤換算法による)の担当件数がわかる書類
(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験合格発表の日から適用)※(A)については連携でも可 介護支援専門員実務研修受入協力事業所登録通知書

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施 ※(A)については連携でも可

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していることがわかる書類

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成

要件を満たす居宅サービス計画書
                  特定事業所医療介護連携加算

【ターミナルケアマネジメント加算】在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供

退院・退所加算の算定に係る病院又は診療所等との連携回数及び連携内容がわかる資料(支援経過、退院・退所情報記録書等)
【特定事業所医療介護連携加算】前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定 ターミナルケアマネジメント加算の算定回数がわかる資料(支援経過、給付実績等)

 

特定事業所集中減算について

 指定居宅介護支援事業所は、既定の期間に作成されたケアプランを対象として、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護※1(以下「対象サービス」という)を位置付けた計画数をそれぞれ算出し、各対象サービス毎に最も紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」)を位置付けた計画数が、全計画数に対して占める割合を計算し、記録する必要があります。

 対象サービスのいずれかにおいて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が月200単位減算となります。ただし、紹介率が80%を超える場合であっても、「正当な理由」に該当する場合には、その理由を提出することにより、減算が適用されない場合がありますので、必要書類に「正当な理由」を記載し御提出ください。

 紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、「正当な理由」の有無に関わらず、必要書類を提出してください。また、80%を超えない場合であっても、各事業所において当該記録を5年間保存する必要がありますので、御留意ください。

※1 通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。(厚生労働省老健局振興課「介護保険最新情報vol.553居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(PDF:57KB)

 

【判定・減算適用期間】

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日(閉庁日の場合にはその前日) 10月1日~翌3月31日
後期 9月1日~翌2月末日 3月15日(閉庁日の場合にはその前日) 4月1日~9月30日

 

【提出書類】

【正当な理由の範囲基準】

 

サービス事業所が少数である場合

1.居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満でる場合等サービス事業所が少数である場合
2.特別地域居宅介護支援加算(離島等サービス提供が困難な地域)を受けている事業者である場合
3.その他、地域の実情に特段の理由があり、利用できるサービス事業所が限られると個別に認められる場合
事業所の規模が小規模の場合 1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
サービスの利用が少数である場合 1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合等により特定の事業所に集中していると認められる場合

利用者から質が高い事を理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合
(理由書の提出が想定される例)
(例1)特定事業所加算やサービス提供体制強化加算を算定している事業所である場合
(例2)主治医と利用者との間で既に事業所が選択されており、その選択がサービスの質が高いことによるものである場合

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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