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掲載日:2024年3月19日
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。(介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防支援を実施することは可能です。)
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下のとおり指定申請をお願いいたします。
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予 防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3.管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
※【経過措置規定とは】令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援支援事業所の管理者とすることができる。
介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。従来どおり地域包括支援センターからの委託を受ければ実施可能です。
下記様式は、介護保険施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式になります。
【その他添付書類】
※更新申請同様、居宅介護支援事業所として届出している事項に変更がない場合は、一部書類について提出不要です。申請の際にお問い合わせください。
【様式】
お問い合わせ
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