ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 軽度者(要支援1・2及び要介護1)に係る福祉用具貸与費の例外給付の取扱いについて
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掲載日:2021年5月24日
介護保険における福祉用具貸与(レンタル)において、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)はその状態像から使用が想定しにくい車いすなどの種目(レンタル品)は、介護保険給付の対象外となっています。
ただし、以下の状態に該当する場合、市へ確認書を提出することにより、例外的にレンタルを認められる場合があります。
直近の認定調査票の結果により確認。下記に該当する場合「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認書」(②・③・④は記載不要)のみ提出してください。
※【注意】については該当する認定調査結果がないことから、その他の添付書類も提出してください。
※電動車いす(シニアカー)については、下記に該当した場合であっても「電動車いす(シニアカー)貸与の取扱い」のとおり、添付書類を提出してください。
<平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイで定める状態像の者>
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める者のイ | 厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果 |
---|---|---|
ア 車いす及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 ①日常的に歩行が困難な者
②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
・基本調査1-7「歩行」⇒「できない」 ※【注意】 |
イ 特殊寝台及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 ①日常的に起き上がりが困難な者
②日常的に寝返りが困難な者 |
・基本調査1-4「起き上がり」⇒「できない」 ・基本調査1-3「寝返り」⇒「できない |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 |
①日常的に寝返りが困難な者 | ・基本調査1-3「寝返り」⇒「できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者 ①意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
②移動において全介助を必要としない者 |
・基本調査3-1「意思の伝達」⇒「できる」以外 又は 基本調査3-2~3-7のいずれか⇒「できない」 又は3-8~4-15のいずれか⇒「ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨記載されている場合も含む。 ・基本調査2-2「移動」⇒「全介助」以外 |
オ 移動用リフト |
次のいずれかに該当する者 ①日常的に立ち上がりが困難な者
②移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
③生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
・基本調査「立ち上がり」⇒「できない」
・基本調査「移乗」⇒「一部介助」又は「全介助」
※【注意】 |
カ 自動排泄処理装置 (要介護4・5のみ) |
次のいずれにも該当する者 ①排便が全介助を必要とする者
②移乗が全介助を必要とする者 |
・基本調査2-6「排便」⇒「全介助」 ・基本調査2-1「移乗」⇒「全介助」 |
以下のいずれかに該当する旨が主治医等の医学的な所見に基づき判断された場合。主治医等の医学的な所見については、原則「主治医相談票」による確認をお願いします。ただし、直近の「主治医意見書の特記事項」等において必要な福祉用具種目についての記載があり、客観的に必要性が判定できる場合は、相談票の提出は不要です。
i) 状態の変化 |
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) |
---|---|
ii) 急性増悪 |
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当する状態になることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化) |
iii) 医師禁忌 |
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的見地から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) |
事例類型 | 必要となる福祉用具 | 状態像の事例 | ||||||
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i)状態の変化 | ・特殊寝台 ・床ずれ防止マット ・体位変換器 ・移動用リフト |
パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快、増悪を起こす現象(ON・OFF)が頻繁に起き、日によって告示の定める状態となる | ||||||
・特殊寝台 ・床ずれ防止マット ・体位変換器 ・移動用リフト |
重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める状態となる。 | |||||||
ii)急性増悪 | ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・移動用リフト |
末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示が定める状態となる。 | ||||||
iii)医師禁忌 | ・特殊寝台 | 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | ||||||
・特殊寝台 | 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |||||||
・特殊寝台 | 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。 | |||||||
・床ずれ防止用具 ・体位変換器 |
脊髄損傷による下半身麻痺、床ずれ防止発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。 | |||||||
・移動用リフト | 人工肢関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。 |
電動車いす(シニアカー)も例外給付の対象となりますが、申請をする際には以下の点にご留意ください。
※申請をする際には、上記について確認するため、福祉用具業者立ち会いによる試運転を実施し、その結果について、「サービス担当者会議の要点等」へ記載し提出してください。試運転を実施するに当たり、事前に利用者へ例外給付に係る申請の趣旨を懇切丁寧に説明し、貸与ができない可能性があることについて理解を得るよう対応をお願いします。
例外給付が承認された場合、原則、提出日が算定起算日となります。必ず貸与を開始する前に提出してください。
新規申請等により、暫定で利用する場合には「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認書」のみ提出し、認定の結果に応じ必要な書類を提出してください。その際、例外給付が承認された場合には起算日は提出日に遡ります。ただし、例外給付が却下となった場合、保険給付は認められませんので、緊急性や必要性を十分考慮の上、適切な判断をお願いします。また、事前に利用者やサービス事業者へその旨を説明し理解を得てください。
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