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掲載日:2025年1月20日
平成30年度から、市内指定居宅介護支援事業所の指定・指導の権限が愛媛県から伊予市に移譲されたことに伴い、介護保険法(平成19年法律第123号)第23条および、伊予市介護保険施設等指導指針(令和4年伊予市告示第145号)の規定により、伊予市が指定権者である市内の指定居宅介護支援事業者に対し、運営指導を実施します。
運営指導は関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談形式で実施します。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導および報酬請求指導に限る)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとします。
1.原則1ヶ月前までに文書により通知
2.事前資料の提出
3.指導当日
4.指導結果について文書により通知
5.改善を要すると認められる事項があった場合には報告書を提出
指導当日のおおむね2週間前までに窓口へ直接、郵送、またはメールにて提出
1.人員・設備に関する資料
2.運営に関する資料
4.介護報酬に関する資料
<留意事項>
・資料については、原則運営指導前年度から直近までの準備をお願いします。
・電子媒体で資料を管理している場合には、そのデータを確認させていただきます。
・運営指導当日に追加で資料の提示を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
・該当する資料がない場合、新たに作成する必要はありません。
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