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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 指定居宅介護支援事業所運営指導について

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掲載日:2023年4月14日

指定居宅介護支援事業所における運営指導について

 平成30年度から、市内指定居宅介護支援事業所の指定・指導の権限が愛媛県から伊予市に移譲されたことに伴い、介護保険法(平成19年法律第123号)第23条および、伊予市介護保険施設等指導指針(令和4年伊予市告示第145号)の規定により、伊予市が指定権者である市内の指定居宅介護支援事業者に対し、運営指導を実施します。

運営指導の実施方法

 運営指導は関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談形式で実施します。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導および報酬請求指導に限る)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとします。

運営指導の流れ

  1.原則1ヶ月前までに文書により通知

  2.事前資料の提出

  3.指導当日

  4.指導結果について文書により通知

  5.改善を要すると認められる事項があった場合には報告書を提出

事前提出資料

  指導当日のおおむね2週間前までに窓口へ直接、郵送、またはメールにて提出

当日準備いただく資料

 1.人員・設備に関する資料

  • 出勤簿またはタイムカード等の勤務状況等が把握できる資料。
  • 職員の雇用形態が把握できる資料(資格証、雇用契約書、辞令等)

 2.運営に関する資料

  • 重要事項説明書・利用契約書・利用者の個人情報同意書(いずれも利用者または家族の署名もしくは記名、押印のあるもの)
  • 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
  • アセスメントシート、モニタリング記録、その他ケアマネジメントにおいて使用している様式等
  • 苦情に関する記録、対応マニュアル等
  • 事故・ヒヤリハットに関する記録、対応マニュアル等
  • 研修に関する記録(研修実施計画、研修実施記録等)
  • 虐待の発生またはその再発を防止するための対策に関する資料
  • 感染症及び災害に係る業務継続計画に関する資料
  • ハラスメント防止に関する資料

 4.介護報酬に関する資料

  • 介護給付費明細書
  • 各加算の算定要件を満たしていることが把握できる資料
  • 特定事業所集中減算判定に関する資料

 <留意事項>

  ・資料については、原則運営指導前年度から直近までの準備をお願いします。

  ・電子媒体で資料を管理している場合には、そのデータを確認させていただきます。

  ・運営指導当日に追加で資料の提示を依頼する場合がありますので、ご了承ください。

  ・該当する資料がない場合、新たに作成する必要はありません。

 

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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