掲載日:2021年4月20日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要となります。
厚生労働大臣が定める回数および訪問介護
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をしたケアプランにより、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
作成または変更の際に届出が必要な回数を超える理由については、ケアプランの記載内容から分かる場合には、ケアプランのみを提出すれば足ります。そうでない場合は、別途理由書(任意)を添付してください。
参考資料<厚生労働省通知>
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)介護保険最新情報Vol.652(PDF:176KB)
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について【抜粋】(平成30年3月23日厚労省事務連絡)介護保険最新情報Vol.629(PDF:714KB)

