掲載日:2021年5月21日
短期入所サービスを認定有効期限のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』において、「介護支援専門員は居宅サービス計画に短期入所生活(療養)介護を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活(療養)介護を利用する日数が要介護認定の有効期限のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされています。
そのため、短期入所サービスを認定有効期限のおおむね半数を超えて利用する場合には、「有効期限の半数を超える短期入所に係る理由書」の提出をお願いします。
提出書類
- 有効期限の半数を超える短期入所に係る理由書(エクセル:18KB)
- 有効期限の半数を超える短期入所に係る理由書(PDF:125KB)
- 居宅サービス計画書第1表~第4表(要支援の場合は、介護予防サービス・支援計画書、サービス担当者会議の要点)
提出時期
認定の有効期限内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなった月の前月に提出してください。
特に必要と認められる場合の例
- 重度の認知症等により、自宅での介護が困難な場合
- 同居の家族が疾病・障がい等により介護が困難な場合
- 自然災害等により、自宅での生活が困難な場合
- 施設入所の意向があり、入所待機中である場合
- その他、客観的に在宅生活が困難であると判断できる場合
留意事項
- 利用者や家族の心身の状況や生活状況、その置かれている環境等、適切なアセスメントにより、客観的に特に必要な状況と認められるかどうか、慎重な判断をお願いします。
- 特別養護老人ホーム等申請中であっても、早期の入所の見込みが立たない場合には、利用者や家族の意向を踏まえ、他の施設への申請を検討する等対応をお願いします。
- 短期入所サービスの利用日数が連続して30日を超えた日(31日目)及び区分支給限度基準額を超え、全額自己負担した日については、利用日数に含めません。

