ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 短期入所サービスを認定有効期限のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
ここから本文です。
掲載日:2021年5月21日
『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』において、「介護支援専門員は居宅サービス計画に短期入所生活(療養)介護を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活(療養)介護を利用する日数が要介護認定の有効期限のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされています。
そのため、短期入所サービスを認定有効期限のおおむね半数を超えて利用する場合には、「有効期限の半数を超える短期入所に係る理由書」の提出をお願いします。
認定の有効期限内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなった月の前月に提出してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください