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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもにケアマネジャーの方への情報 > 同居家族がいる場合の生活援助の取扱いについて

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掲載日:2021年5月21日

同居家族がいる場合の生活援助の取扱いについて

 同居家族がいる場合の生活援助については、原則認められておリませんが、家族の障がい、疾病のほか、障がい、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には算定できることとなっております。(※1)

 ケアマネジャーの皆様におかれましては、生活援助を居宅サービス計画に位置付ける場合には、「やむを得ない事情」について状況を確認の上、以下を参考に長寿介護課へ「同居家族がいる場合の生活援助確認書」の提出をお願いします。なお、確認書はサービス利用開始前に提出いただく必要があり、確認書の提出がない場合、またはサービス開始後に提出した場合には、生活援助の算定ができない場合がありますので、ご留意ください。

(※1)介護保険最新情報 Vol125 平成21年12月25日 厚労省老健局振興課

「同居家族」について

 伊予市では原則以下のような場合を「同居」とみなします。

  1. 同じ家屋に 家族等が住んでいる。(2世帯住宅を含む。玄関の別、内部でつながっている等、家屋の構造は問わない)
  2. 同一敷地内で別の家屋に家族等が住んでいる。

※住民基本台帳ではなく、生活実態で判断します。判断が難しい場合には、その都度お問い合わせください。

その他「やむを得ない事情」について

 家族の障害、疾病以外の「やむを得ない事情」については、以下のようなケースが考えられます。

  1. 同居家族が高齢により、家事を行うことが困難である場合。
  2. 同居家族への負担が大きく、無理をすることで、健康面に支障が認められる場合。
  3. 安全面や健康面、衛生面から判断し、必要性が認められる場合。
  4. 同居家族が就労等により日中不在となり、不在中に支援の必要性が認められる場合。
  5. 同居家族との関係性において極めて深刻な問題がある場合。(介護放棄等虐待が疑われる場合には、速やかに長寿介護課又は地域包括支援センターへ通報してください)

    ※上記のようなケース以外にも「やむを得ない事情」と判断できる場合があります。

生活援助を利用する際に留意すべき点について

 同居家族がいる場合の生活援助をケアプランへ位置付ける場合には以下の点に注意してください。

  1. 自立支援の観点より検討を行う。アセスメントの結果によっては、「自立支援のための見守り的援助」として「身体介護」を算定する。(※2)
  2. 同居家族以外の家族による支援、地域資源、自費によるサービス等、代替サービスの利用について十分に検討する。 
  3. 生活援助を利用することで、利用者の役割を奪うなど自立を阻害していないか、また、家族との関係性の希薄化につながっていないか。
  4. サービス内容が介護保険給付サービスとして適切かどうか。
  5. 同居家族が要介護等の認定を受けている場合、その同居家族に対しても必要な生活援助について按分されているか。

  (※2)介護保険最新情報 Vol637 平成30年3月30日 厚労省老健局振興課 

確認書の提出について

 確認書提出の際、以下の点に注意してください。

  1. 提出日が算定起算日となりますので、必ずサービス利用前に提出してください。
  2. 身体介護に引き続き生活援助を行う場合も確認書を提出してください。
  3. 更新時および区分変更時には、改めて確認書を提出してください。
  4. 同居家族が介護認定を受けサービスを利用している場合は、同居家族のサービスの利用状況がわかる書類(居宅サービス計画書第3表・第6表等)を添付してください。

【確認書様式】

 【添付書類】

  ◆要介護の場合

  ・居宅サービス計画書(第1表~4表、第6表)

  ◆要支援の場合

  ・介護予防サービス支援計画書、サービス担当者会議の記録、 サービス利用状況のわかる書類


 

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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