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掲載日:2021年5月21日
同居家族がいる場合の生活援助については、原則認められておリませんが、家族の障がい、疾病のほか、障がい、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には算定できることとなっております。(※1)
ケアマネジャーの皆様におかれましては、生活援助を居宅サービス計画に位置付ける場合には、「やむを得ない事情」について状況を確認の上、以下を参考に長寿介護課へ「同居家族がいる場合の生活援助確認書」の提出をお願いします。なお、確認書はサービス利用開始前に提出いただく必要があり、確認書の提出がない場合、またはサービス開始後に提出した場合には、生活援助の算定ができない場合がありますので、ご留意ください。
(※1)介護保険最新情報 Vol125 平成21年12月25日 厚労省老健局振興課
伊予市では原則以下のような場合を「同居」とみなします。
※住民基本台帳ではなく、生活実態で判断します。判断が難しい場合には、その都度お問い合わせください。
家族の障害、疾病以外の「やむを得ない事情」については、以下のようなケースが考えられます。
※上記のようなケース以外にも「やむを得ない事情」と判断できる場合があります。
同居家族がいる場合の生活援助をケアプランへ位置付ける場合には以下の点に注意してください。
(※2)介護保険最新情報 Vol637 平成30年3月30日 厚労省老健局振興課
確認書提出の際、以下の点に注意してください。
【確認書様式】
【添付書類】
◆要介護の場合
・居宅サービス計画書(第1表~4表、第6表)
◆要支援の場合
・介護予防サービス支援計画書、サービス担当者会議の記録、 サービス利用状況のわかる書類
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