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掲載日:2025年8月20日

予防接種健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、国の救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けることができます。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

予防接種健康被害救済制度チラシ(厚生労働省)(PDF:587KB)

給付の流れ

給付の流れ

申請方法

  1. 健康被害救済給付の申請は、予防接種による健康被害を受けたご本人やそのご家族が、給付の種類に応じた必要書類を添えて、市へ提出します。
  2. 申請を受けた市は、予防接種健康被害調査委員会において医学的な観点から調査を行い、因果関係が確認された場合、愛媛県を経由して厚生労働省へ書類を送付します。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、その答申を受けて、愛媛県を通じて市に認否を通知します。申請内容の確認や追加資料の提出などが必要になることもあり、結果の通知までに1年以上かかる場合があります。
  4. 給付が認められた場合は、認定された内容に基づき、医療費や障害年金などの給付が行われます。

なお、本制度の対象者は、定期接種と特例臨時接種となります。
これら以外の任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)。

医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構)(PDF:1,321KB)

給付の種類

給付の内容は、予防接種の種類によって異なります。

給付の種類 A類疾病の定期接種・特例臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給(給付の対象は入院を要すると認められる程度の医療とする。)
医療手当 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給(給付の対象は入院を要すると認められる程度の医療とする。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 

※B類疾病には請求期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年

 

【予防接種の分類】

特例臨時接種 A類疾病の定期接種 B類疾病の定期接種
緊急の蔓延防止に重点 集団の感染予防に重点 個人の発症・重症化予防に重点
・新型コロナウイルス感染症
(R5年度まで)

・二種混合、三種混合、四種混合、五種混合
・ポリオ
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス感染症

・高齢者インフルエンザ
・高齢者の肺炎球菌感染症
・高齢者新型コロナウイルス感染症
・高齢者帯状疱疹

 

申請に必要な書類

 

請求に必要な書類

医療費
医療手当

障害児

養育年金

障害年金

死亡一時金
遺族年金
遺族一時金

葬祭料
請求書
受診証明書        
領収書等        
診断書      
死亡診断書、死体検案書等      
埋葬許可証等        
接種済証、母子健康手帳等
診療録等
住民票      
戸籍謄本、保険証等      

※同時請求の場合、重複する書類は省略可

※申請に必要な書類の各種様式は、下記の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

関連リンク

予防接種健康被害救済制度認定者数(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

愛媛県における新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請件数等(愛媛県ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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