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掲載日:2024年5月1日
固定資産の縦覧制度は、縦覧期間中に納税者が、所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行い、他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
毎年4月1日から固定資産税第1期納期限の日(納期限が土日祝日の場合はその翌日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
納税者とは、免税点以上の土地や家屋の所有者で、伊予市に固定資産税を納税されている人をいいます。
よって、土地や家屋を所有している人でも、固定資産税が非課税の場合や免税点未満の方は縦覧できません。
また、土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。その逆も同様です。
所在、地番、地目、地積、評価額
所在、地番、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額、建築年
運転免許証、マイナンバーカードなど
無料(縦覧期間中の名寄帳の閲覧を含む。)
賦課期日(毎年1月1日)後、所有権移転等により新たに土地・家屋の所有者となった人は、縦覧できません。ただし、現在所有することを証する書類(売買契約書、登記簿謄本等)を持参いただければ、所有の固定資産に係る部分を閲覧することは可能です。
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