掲載日:2025年12月16日

過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得し、次の要件を満たす固定資産は、固定資産税の課税免除が受けられます。

1.課税免除の要件

対象地域

中山町および双海町にある固定資産

対象者および対象業種

青色申告をしている個人または法人で、次のいずれかの事業を行うもの

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

対象資産

  • 償却資産(機械及び装置及び構築物)
  • 家屋(建物及びその附属設備)
  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設に着手された場合に限る)

※対象となる業種の直接事業の用に供するもの、または家屋および土地にあっては直接事業の用に供する部分

取得価額要件

  • 製造業、旅館業
資本金 設備の取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 

  • 農林水産物等販売業、情報サービス業
資本金 設備の取得価額
なし 500万円以上

 

  • 個人事業者の場合は、いずれの業種についても取得価額(合計額)は500万円以上
  • 土地取得費用は、この要件の「設備の取得価額」の判定には含めません

その他の要件

  • 租税特別措置法第12条第4項の表第1号、または第45条第3項の表第1号に規定する特別償却の適用を受ける設備
  • 要件判定に係る取得価額の合計が500万円以上の事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)を取得または、製作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)した場合に、令和9年3月31日までに取得、新設、または増設した設備
  • 資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分

2.提出書類

課税免除の適用を受ける場合には、次の該当する書類を当該設備を取得した日の翌年の1月31日までに提出してください。

  1. 課税免除申請書
  2. 新増設に係る生産設備の内訳書
  3. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  4. 法人税または所得税の確定申告書の写し
  5. 税務署に提出した特別償却に関する明細書の写し(特別償却の適用を受けていない場合は、その理由書)
  6. 固定資産台帳の写し
  7. 事業所の平面見取図(償却資産の配置および製造工程等を明示するもの)
  8. 事業概要を明らかにする書類(事業計画書等)
  9. 家屋及び土地の売買契約書の写し(家屋及び土地の課税免除の場合)
  10. 家屋及び土地の登記事項証明書(家屋及び土地の課税免除の場合)
  11. 家屋の平面図及び立面図(家屋の課税免除の場合)
  12. 課税免除等の対象資産の導入目的・効果を明らかにする書類
  13. 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証
  14. その他課税免除の対象となることを確認するために必要な書類

上記の他、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは市役所税務課固定資産税担当へご連絡ください。
課税免除の決定は、現地確認後、関係書類等審査した上で決定します。

提出書類様式