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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 過疎地域における固定資産税の課税免除について

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掲載日:2024年2月9日

過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得し、次の要件を満たす固定資産は、固定資産税の課税免除が受けられます。

1.課税免除の要件

対象地域

中山町および双海町にある固定資産

対象者および対象業種

青色申告をしている個人または法人で、次のいずれかの事業を行うもの

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

対象資産

  • 償却資産(機械および装置)
  • 家屋(建物およびその付属設備)
  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設に着手された場合に限る)

※対象となる業種の直接事業の用に供するもの、または家屋および土地にあっては直接事業の用に供する部分

取得価格要件

  • 製造業、旅館業
資本金 設備の取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 

  • 農林水産物等販売業、情報サービス業
資本金 設備の取得価格
なし

500万円以上

 

  • 個人事業者の場合は、いずれの業種についても取得価格(合計額)は500万円以上
  • 土地取得費用は、この要件の「設備の取得価格」の判定には含めません

その他の要件

  • 租税特別措置法第12条第3項の表第1号、または第45条第2項の表第1号に規定する特別償却の適用を受ける設備
  • 要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物およびその付属設備・償却資産)の取得または、製作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合令和6年3月31日までに取得、新設、または増設した設備
  • 資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分

2.提出書類

課税免除の適用を受ける場合には、次の該当する書類を当該設備を取得した日の翌年の1月31日までに提出してください。

  1. 課税免除申請書
  2. 新増設に係る生産設備の内訳書
  3. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  4. 法人税または所得税の確定申告書の写し
  5. 税務署に提出した特別償却に関する明細書の写し(特別償却の適用を受けていない場合は、その理由書)
  6. 固定資産台帳の写し
  7. 事業所の平面見取図(償却資産の配置および製造工程等を明示するもの)
  8. 事業概要を明らかにする書類(事業計画書等)
  9. 家屋及び土地の売買契約書の写し(家屋及び土地の課税免除の場合)
  10. 家屋及び土地の登記事項証明書(家屋及び土地の課税免除の場合)
  11. 家屋の平面図及び立面図(家屋の課税免除の場合)
  12. 課税免除等の対象資産の導入目的・効果を明らかにする書類
  13. 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証
  14. その他課税免除の対象となることを確認するために必要な書類

上記の他、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは市役所税務課固定資産税担当へご連絡ください。
課税免除の決定は、現地確認後、関係書類等審査した上で決定します。

提出書類様式

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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