ここから本文です。
掲載日:2024年12月17日
特別償却設備を新設又は増設した個人又は法人は、一定の要件を満たす場合には、固定資産税(土地・家屋・償却資産)について、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができます。
青色申告書を提出する個人又は法人のうち、平成28年3月23日(愛媛県の地域再生計画の公示日)から令和6年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者
愛媛県の地域再生計画(外部サイトへリンク)に記載されている伊予市内の地域
課税免除・不均一課税の適用は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に特別償却設備を新設し、又は増設した場合に限ります。
特別償却設備とは、地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に限ります。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第5号、第42条の4第8項第6号及び第68条の9第8項第5号に規定する中小事業者、中小企業者及び中小連結法人にあっては1,900万円)以上のものをいいます。
なお、取得価額の合計額は、特別償却設備である家屋及び償却資産の合計価額で計算します。
特定業務施設は、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している業務施設をいい、登記簿上の「本店」であるという形式的判断ではなく、実際に本社機能を有している業務施設をいいます。具体的には、事務所、研究所、研修所であって、次に掲げる業務施設をいい、生産や販売等の部門のために使用される部分(工場等)は含まれません。
減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に限ります。)は、次に掲げるものをいいます。
取得価額の合計額が基準額を超えるかどうかは、原則として事業所ごとに、かつ、当該特別償却設備の取得年月日を含む年の異なるごとに判定します。
上記の対象となる設備については、租税特別措置法第10条の4の2第5項若しくは第6項、同法第42条の11の3第4項若しくは第5項又は同法第68条の15第5項若しくは第6項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であることが必要です。(特別償却をしていない場合は、その理由書が必要です。)
固定資産税の課税免除又は不均一課税の措置は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3か年度に限り適用されます。通常の税率は、1.4%ですが、措置が適用された場合の税率は、次表のとおりです。
税率・事業種類 年度の区分 |
税率 |
|
移転型事業 |
拡充型事業 |
|
初年度 |
0 |
0 |
第2年度 |
0 |
0.467% |
第3年度 |
0 |
0.933% |
適用の対象となるものは、次のものです。ただし、平成28年3月23日から令和8年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、認定を受けた事業者が地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得したものに限ります。
これらの適用に当たっては、現地確認調査を実施します。
課税免除又は不均一課税の適用を受ける場合には、次の該当する書類を当該設備を取得した日の翌年の1月末日までに提出してください。
上記の他、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは下記お問合せ先へご連絡ください。
課税免除・不均一課税の決定は、現地確認後、関係書類等審査した上で決定します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください