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掲載日:2020年5月18日
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
次の要件をすべて満たしていること。
マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
120平方メートルを超える部分については減額となりません。
認定通知書の写し
新築した年の翌年の1月31日までに税務課に申告書を提出してください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用を申告する際に必要となる認定通知書は、新築工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすことを証するものとして発行される書類です。
新築工事着工後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんのでご注意ください。
なお、認定は愛媛県が行いますので詳しくは愛媛県へお問い合わせください。
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