掲載日:2026年4月1日
バリアフリー改修された住宅の固定資産税の減額について
令和13年3月31日までに既存住宅のバリアフリー改修が完了した場合で、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
- 新築された日から10年以上経過する居住割合が2分の1以上の住宅であること。(貸家住宅を除く。)
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 改修工事が完了した日から原則3か月以内に申告書を提出すること。
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日時点で、次のいずれかの方が居住していること。
- 改修工事の金額(補助金を除く)が50万円を超えていること。
- 65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日時点における年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方(介護保険住宅改修については、こちらをご確認ください。)
- 障がい者の方
過去に減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用を行った場合は、適用が受けられない場合があります。
対象となる改修工事
次の改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円超もの
- 廊下幅の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額範囲
1戸当たり100平方メートルを限度として3分の1が減額されます。(居住部分のみ)
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度1年間
必要書類
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。
1.バリアフリー改修に対する固定資産税減額申告書
2.納税義務者の住民票の写し
3.居住者要件を満たす者の住民票の写し及び要件を満たすことがわかる書類の写し(例:要介護又は要支援認定を受けている方にあっては、介護保険被保険者証の写し)
4.バリアフリー改修工事に要した費用がわかる書類(工事明細書など)
工事明細書については、下記発行機関が発行する増改築等工事証明書に替えることができます。
【証明書発行機関】
建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定) ※国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)から、証明書の様式をダウンロードできますのでご参照ください。
5.バリアフリー改修工事箇所がわかる図面及び写真
6.工事契約日及び工事完了日が確認できる書類
7.領収書
8.補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類

