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掲載日:2024年4月1日
令和8年3月31日までに既存住宅のバリアフリー改修が完了した場合で、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。
過去に減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用を行った場合は、適用が受けられない場合があります。
次の改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円超もの
1戸当たり100平方メートルを限度として3分の1が減額されます。(居住部分のみ)
改修工事が完了した年の翌年度1年間
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。
1.バリアフリー改修に対する固定資産税減額申告書
2.申告の日に居住している方の住民票
3.居住者要件を満たすことを示す書類の写し(例:要介護又は要支援認定を受けている方にあっては、介護保険被保険者証の写し)
4.工事明細書(バリアフリー改修工事の内容及びそれに要した費用を証する書類)及び契約日が確認できる書類
工事明細書については、下記発行機関が発行する証明書に替えることができます。
【証明書発行機関】
建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
5.改修工事箇所の写真、平面図及び改修工事費の支払いを証明する書類(領収書)
6.補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類
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