掲載日:2026年3月30日

家屋を取壊したときの固定資産税について

家屋を取壊したときの固定資産税について

税務課では、不動産登記申請に基づく実地調査や見回りによる現地確認を行い、滅失を確認した家屋については、翌年度の固定資産課税台帳から除くこととしています。

しかし、不動産登記申請がなされない、または未登記である家屋の取壊しについては、現況把握が困難な場合があります。

そのため、家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記申請の手続きを行うか、税務課固定資産税担当までご連絡ください。