掲載日:2026年4月1日

省エネ改修された住宅の固定資産税の減額について

令和13年3月31日までに既存住宅の省エネ改修工事が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。

ZEH住宅を建築・購入・改修する際の補助制度については、こちらをご確認ください。

減額の要件

次の要件を満たす必要があります。

(注)過去減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用申請を行った場合は、適用が受けられない場合があります。

住宅の種類 平成26年4月1日以前から所在している、居住割合が2分の1以上の住宅であること(貸家住宅を除く)

改修工事の内容

〇改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
〇次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと
1.(必須)窓の断熱性を高める工事
2.天井の断熱性を高める工事
3.壁の断熱性を高める工事
4.床の断熱性を高める工事
5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置
※改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること

工事費

上記改修工事の金額(補助金を除く)が60万円を超えていること
ただし、5の工事を含む場合は、1から4の工事費の合計金額が50万円を超えていること

 

減額される期間及び内容

改修工事が完了した年の翌年度1年間

1戸当たり120平方メートルを限度として3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。(居住部分のみ)

必要書類

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の資料を税務課まで提出してください。

  1. 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類(増改築等工事証明書)
    【証明書発行機関例】
    建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
    指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
    登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
    住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)         ※国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)から、証明書の様式をダウンロードできますのでご参照ください。
  3. 省エネ改修工事に要した費用がわかる書類(見積書など)
  4. 省エネ改修工事箇所の図面及び写真
  5. 領収書
  6. 工事契約日及び工事完了日が確認できる書類
  7. 納税義務者の住民票の写し
  8. 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類