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掲載日:2024年4月1日
令和8年3月31日までに既存住宅の省エネ改修工事が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。
次の要件を満たす必要があります。
(注)過去減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用申請を行った場合は、適用が受けられない場合があります。
住宅の種類 | 平成26年4月1日以前から所在している、居住割合が2分の1以上の住宅であること(貸家住宅を除く) |
改修工事の内容 |
〇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 〇次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと 1.(必須)窓の断熱性を高める工事 2.天井の断熱性を高める工事 3.壁の断熱性を高める工事 4.床の断熱性を高める工事 5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置 6.(必須)改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること |
工事費 |
上記改修工事の金額(補助金を除く)が60万円を超えていること |
住宅の種類 |
平成20年1月1日以前から所在している、居住割合が2分の1以上の住宅であること(貸家住宅を除く) |
改修工事の内容 |
〇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 〇次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと 1.(必須)窓の断熱性を高める工事 2.天井の断熱性を高める工事 3.壁の断熱性を高める工事 4.床の断熱性を高める工事 5.(必須)改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること |
工事費 |
上記改修工事の金額(補助金を除く)が50万円を超えていること |
改修工事が完了した年の翌年度1年間
1戸当たり120平方メートルを限度として3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。(居住部分のみ)
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の資料を税務課まで提出してください。
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