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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について

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掲載日:2024年4月1日

省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について

令和8年3月31日までに既存住宅の省エネ改修工事が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、当該建物の固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件を満たす必要があります。

(注)過去減額制度の適用を受けたことがある場合や当該改修工事で複数の減額制度の適用申請を行った場合は、適用が受けられない場合があります。

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅

住宅の種類 平成26年4月1日以前から所在している、居住割合が2分の1以上の住宅であること(貸家住宅を除く)

改修工事の内容

〇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
〇次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと
1.(必須)窓の断熱性を高める工事
2.天井の断熱性を高める工事
3.壁の断熱性を高める工事
4.床の断熱性を高める工事
5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置
6.(必須)改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること
工事費

上記改修工事の金額(補助金を除く)が60万円を超えていること
ただし、5の工事を含む場合は、1から4の工事費の合計金額が50万円を超えていること

 

令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

住宅の種類

平成20年1月1日以前から所在している、居住割合が2分の1以上の住宅であること(貸家住宅を除く)

改修工事の内容

〇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
〇次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと
1.(必須)窓の断熱性を高める工事
2.天井の断熱性を高める工事
3.壁の断熱性を高める工事
4.床の断熱性を高める工事
5.(必須)改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること
工事費

上記改修工事の金額(補助金を除く)が50万円を超えていること

 

減額される期間及び内容

改修工事が完了した年の翌年度1年間

1戸当たり120平方メートルを限度として3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。(居住部分のみ)

必要書類

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の資料を税務課まで提出してください。

  1. 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類(熱損失防止改修工事証明書)
    【証明書発行機関例】
    建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
    指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
    登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
    住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
  3. 省エネ改修工事に係る明細書
  4. 省エネ改修工事箇所の図面・写真
  5. 省エネ改修に要した費用を証する書類及び契約日が確認できる書類
  6. 納税義務者の住民票の写し(申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要。ただし、身分証明書及び通知カード等で記載事項を確認します。)
  7. 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類

 

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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