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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 償却資産の申告をお願いします

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掲載日:2023年12月7日

償却資産の申告をお願いします

法人事業者・個人事業者の皆さんへ

償却資産の申告をお願いします。
法人や個人で工場・商店などを営業している人やアパート・駐車場を貸し付けている人がその事業用に使用している構築物・機械・備品等を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在、所有している償却資産の内容(取得年月日・取得価格・耐用年数等)について、1月31日(法定申告期日)までに償却資産がある市町村に申告する必要があります。

実際の申告は、法人事業者は固定資産台帳や法人税申告書等を基に、個人事業者は所得税の申告における減価償却明細や固定資産台帳等を基に行います。

現在課税されている償却資産の所有者には、12月上旬から中旬までの間に申告書を送付しますので、1年間の資産の増・減を申告してください。

事業を始められた償却資産の所有者や申告をしていなかった償却資産の所有者は、1月1日現在所有の資産を全て申告してください。

12月20日までに、申告書が届かない場合は、税務課固定資産税担当まで連絡をお願いします。

 

申告から課税までの流れ

1.申告書の送付(12月上旬ごろ)

毎年12月上旬から中旬ごろに償却資産の所有者又は所有していると思われる事業者に償却資産の申告についてご案内します。

2.申告書の提出(1月31日)

所有している償却資産について、1月31日までに申告書を提出してください。(土日の場合は、翌月曜日)

3.価格の決定(3月末)

1月1日現在の償却資産の価格(課税標準額)を決定します。

4.課税台帳への登録と固定資産税額の決定(4月)

決定した価格(課税標準額)を課税台帳に登録します。税額は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じて決定します。

5.納税通知書の発送(4月中旬ごろ)

申告された償却資産を含む固定資産税の納税通知書を送付します。

 

償却資産の種類

固定資産税の課税対象となる償却資産は、6種類に分類されます。

主な償却資産

構築物

屋上看板などの広告設備、ネオンサイン、鉄塔、岸壁、門塀、外灯、駐車場舗装(アスファルト・コンクリート舗装路面)、緑化設備など

簡易な建物、電気設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、(店舗内装設備などの建物附属設備のうち固定資産税について家屋として取り扱われなかったもの)など

機械及び装置

各種機械(電気、化学、土木、建設、印刷、食品、医療用等)、冷暖房用の附属機械、運搬設備(コンベアー等)、クレーン、太陽光発電設備など

船舶

漁船、モーターボート、客船など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び運搬具

フォークリフト等の大型特殊自動車(分類番号が「0」「00~09」「000~099」及び「9」「90~99」「900~999」の車両)、台車、自転車、その他の運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは該当しません)

フォークリフトにあっては、次の条件を1つでも満たすものに限ります。(大型特殊車両に該当する車両)

  1. 車両の長さが4.7メートルを超えるもの
  2. 車両の巾が1.7メートルを超えるもの
  3. 車両の高さが2.8メートルを超えるもの
  4. 最高時速15キロメートルを超えるもの
  • 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車等の農耕作業用自動車については、車両の規格に関係なく最高速度が35Km/h以上の場合は、大型特殊自動車に該当します。

工具、器具及び備品

測定・検査工具、治具・取付工具、型、切削工具、その他の工具など

机、ロッカー、陳列ケース、レジスター、放送設備、応接セット、その他の業務用備品など

パソコン、LAN設備、理容及び美容機具、医療機具、自動販売機など

 

業種別償却資産の例

業種

主な資産の例示

各業種共通のもの

舗装路面、駐車場設備、門、塀、外灯、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン等)、受変電設備、中央管理制御装置、福利厚生用設備、パソコン、LAN設備、コピー機、エアコン、応接セット、ロッカー、キャビネット、簡易間仕切り、レジスター、金庫、内装・内部造作等、自動販売機、太陽光発電設備など

小売業

商品陳列ケース、陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫など

飲食業

接客用家具、厨房設備、カラオケ設備、テレビ、放送設備、冷蔵庫・冷凍庫など

製造業

製造機械、金型、旋盤等、プレス機、溶接機、梱包機、洗浄給水設備、貯水設備、構内舗装、各種工具、フォークリフト(自動車税等の対象でないもの)など

医業・歯科医業

医療機器(レントゲン装置、CTスキャン、手術機器、歯科医療ユニット等)、入院用ベッドなど

ガソリンスタンド

独立キャノピー、防火壁、地下タンク、構内装置、洗車機、ガソリン計量器など

建設業

大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーショベル等)、フォークリフト(自動車税等の対象でないもの)、発電機、ミキサー、建築用機械など

理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機器、看板など

娯楽業

パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機、両替機、玉貸機など

農業

農機具、耕運機、脱穀機、精米機、乾燥機、ビニールハウス、ボイラーなど

漁業・水産業

漁船、船外機、漁船用等のレーダー(魚群探知機)、魚網、金網、冷蔵庫・冷凍庫、魚しめ機など

 

 様式のダウンロード

償却資産の申告の手引き及び申告書などの様式は、下記からダウンロードできます。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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