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掲載日:2019年7月11日

伊予市いじめの防止等のための基本方針

いじめ防止対策推進法が施行され、地方自治体においても「いじめの防止等のための基本的な方針」を定めるよう努力義務が規定されました。これを受け、伊予市においても総合的かつ効果的に対策を推進するため、「伊予市いじめの防止等のための基本方針」を策定しました。

方針の概要

いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

  1. いじめの定義
  2. いじめの理解
  3. いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

  1. いじめの防止等のために市が実施すべき施策
  2. いじめの防止等のために学校が実施すべき施策
  3. 学校における重大事態への対処

その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

 

 

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課教育委員会総務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-989-9871

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