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掲載日:2023年4月3日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基づき、市町村がその全区域内の一般廃棄物を管理し、計画的かつ適正に処理するために定めるのが、一般廃棄物処理計画です。
処理計画は、ごみ処理及び生活排水処理について基本的な事項を定める基本計画と、その基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画で構成され、伊予市一般廃棄物処理基本計画は、「ごみ」と「生活排水」に関する処理計画で構成されています。
前基本計画は平成18年3月に策定し、平成27年度までを計画期間と定めて、これまで適正な処理に努めてまいりましたが、この度、浄化槽整備に係る新規交付金事業に向けた国との協議を開始するため、平成27年度から5年度間(~平成31年度)の整備計画を示す必要が生じました。
そこで、生活排水処理基本計画を策定して対応するだけでなく、併せてごみ処理基本計画も改訂した方が合理的と考え、伊予市環境審議会での検討を経て「一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
本基本計画には、市内の一般廃棄物の処理に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された次の事項を定めています。
減量化率:平成35年度平成20年度比10%
循環利用率:平成35年度排出量に対して25%
生活排水処理率:平成24年度64.7%平成30年度76.2%平成35年度86.6%
平成29年4月1日から、合併処理浄化槽に関する整備事業を一本化するため、基本計画を変更しました。
基本計画(改訂版)〔全ページ〕(PDF:3,929KB)(サイズが大きいのでご注意ください)
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