掲載日:2022年3月30日
地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について
令和3年度より、地域密着型サービスにおける運営推進会議を活用した評価の対象に、新たに認知症対応型共同生活介護が追加されました。
これにより、認知症対応型共同生活介護においては、「評価機関による外部評価」もしくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
対象となるサービス
「運営推進会議を活用した評価」の対象となる地域密着型サービスは以下の通りです。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
運営推進会議で評価を行う場合の留意点
運営推進会議で評価を行う場合の留意点は以下の通りです。
- おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること
- 運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行うこと(複数事業所合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません。)
- 評価を実施する運営推進会議については、市職員又は地域包括支援センター職員等、認知症対応型共同生活介護に知見を有し、公正・中立な第三者の立場にある者が参加すること
- 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと
結果の公表
運営推進会議等を利用した評価結果は、利用者及びその家族に送付するとともに、事業所のホームページに掲載または見やすい場所に掲示するなどの方法により公表しなければなりません。
評価終了後は、長寿介護課あてに持参、郵送またはメールにて評価結果を提出してください。

