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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (事業所向け)介護保険事故報告に関するルールについて

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掲載日:2017年3月13日

(事業所向け)介護保険事故報告に関するルールについて

愛媛県の介護保険サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針、伊予市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年伊予市条例第25号)等の規定に基づき、介護保険サービス事業者(以下「事業者」という。)が、伊予市の区域内において又は伊予市の介護保険被保険者を対象とした介護サービス等(以下「サービス」という。)の提供により事故が発生した場合における伊予市への報告に関するルールを定めています。詳しくは「伊予市介護保険事故報告に関する要項」をご覧いただき、有事の際は適切にご対応ください。

様式

その他

事故報告における手続き等のながれはこちらです。

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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