ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (主に事業所向け)介護保険の福祉用具購入について
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掲載日:2024年5月15日
介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が特定福祉用具の購入をした場合は、介護保険の給付により、その購入費用(同一年度に消費税を含む上限10万円)の9割(一定の所得を超える方は8割又は7割)が支給されます。
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。
<対象品目>
上記の提出書類に加えて、以下のものも必要になります。
1.介護認定審査における主治医の意見書
2.サービス担当者会議等における医師の所見
3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4.個別に取得した医師の診断書
福祉用具販売事業者等が作成したもの
介護保険の福祉用具購入の制度や支給の手順についての案内文書です。
同一年度に限らず過去に介護保険で購入費の支給を受けている同一種目の福祉用具の再購入について、購入費の支給を受けたい場合は必ず購入前に市に事前確認をしてください。
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