ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (主に事業所向け)福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いについて
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掲載日:2021年12月27日
福祉用具購入事業と住宅改修事業を利用する際は、利用者が費用の全額を支払った後に市役所に保険給付分を請求する仕組み(償還払い)になっています。伊予市では、低所得者対策として利用者負担分を支払うだけで、福祉用具購入事業や住宅改修事業を利用することができる受領委任払い制度を導入しています。
給付対象者は、下記1~3の全ての項目に該当する方です。
伊予市と受領委任払いに関する合意書を交わしている事業者の情報です。
受領委任払いの適用に関する手順は、下記のとおりとなります。
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