掲載日:2025年9月12日
(主に事業所向け)福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いについて
受領委任払いとは
福祉用具購入事業と住宅改修事業を利用する際は、利用者が費用の全額を支払った後に市役所に保険給付分を請求する仕組み(償還払い)になっています。伊予市では、低所得者対策として利用者負担分を支払うだけで、福祉用具購入事業や住宅改修事業を利用することができる受領委任払い制度を導入しています。
給付対象者
給付対象者は、下記1~3の全ての項目に該当する方です。
- 要介護(要支援)認定者
- 生活保護受給者又は市民税非課税世帯
- 介護保険料の滞納による償還払い化措置を受けていない者
介護保険給付費受領委任払い取扱事業者
伊予市と受領委任払いに関する合意書を交わしている事業者の情報です。
受領委任払いの適用に関する手順
受領委任払いの適用に関する手順は、下記のとおりとなります。
- 申請者は、長寿介護課に承認申請書(様式第1号)(PDF:96KB)を提出します。
- 市は、内容を審査して申請者に承認(非承認)通知書を交付します。
- 承認された場合、申請者は事前確認書類を長寿介護課に提出します。
- 市は、内容を審査して申請者に(仮)給付決定通知書を交付します。
- 申請者は、事業完了後に自己負担額(1割~3割)を事業者に支払い、福祉用具購入費支給申請書(様式第3号(PDF:152KB))または住宅改修費支給申請書(様式第4号)(PDF:148KB)とその他必要書類を長寿介護課に提出します。
- 市は、内容を審査して給付決定通知書を交付し、保険給付費分(7割~9割)を事業者に支払います。

