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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (主に事業所向け)介護保険の住宅改修について

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掲載日:2021年10月21日

(主に事業所向け)介護保険の住宅改修について

こちらは事業所向けページです。市民の方は(おもに市民のみなさまへの情報)介護保険住宅改修費についてをご覧ください。

概要

介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が、お住まいの住宅を、在宅での生活に支障がないように改修する場合は、介護保険の給付により、その改修費用(消費税を含む上限20万円)の9割(一定の所得を超える方は8割又は7割)が支給されます。

注意:改修工事を業者にお願いする前に

改修工事の内容を確認し適正に給付を行うため、事前確認を実施しています。必ず、担当のケアマネジャーさんにご相談いただき、事前確認・着工許可を受けてから着工してください。(事前確認を受けていないと、保険が給付されません。)

対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ、踏み台設置、浴槽の取替えなど)
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸、扉撤去、ドアノブの変更、戸車設置など)
  • 洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式、位置や向きの変更など)
  • その他上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強など)

事前確認書類(主に介護支援専門員(ケアマネジャー)や施工業者に作成いただくもの)

  • 住宅改修が必要な理由書(ワード:136KB),(PDF:209KB)(介護支援専門員等が作成するもの)
  • 改修する住宅の所有者でない場合は所有者の承諾書(PDF:49KB)                   所有者が死亡している場合はこちら(PDF:59KB)
  • 見積書(工事箇所、材料費、施工費、諸経費が適切に記載されたもの。)
  • 改修の工事箇所や概要が記載された平面図(動線を赤で示し、工事箇所に番号を記入してください。)
  • 改修前の写真(写真内に日付入り、完成予定の状態を記入したもの。工事箇所番号記載)
  • 使用部材が既製品でない場合は、工作物の寸法が分かる設計図
  • 既製品の場合は使用予定材料のカタログの写し(製造メーカー、該当部材及び単価入り。)

完成後の改修費の支給申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ワード:52KB),(PDF:149KB)
  • 領収書(原本)※確認してお返しします。
  • 改修後の写真(写真内に日付入り、改修前写真と同じ向き、大きさで撮影。工事箇所番号記載)
  • 提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)
  • 本人の個人番号カードまたは通知カード(わからない場合は提出時にお申し出ください。)
  • 委任状(PDF:42KB)提出者が本人または同一世帯員以外の場合のみ。委任欄に「住宅改修費支給申請に関する手続きの一切」を委任する旨を記載してください。)
  • 委任状(PDF:42KB)(振込先口座が本人以外の場合のみ。委任欄に「住宅改修費の受領」を委任する旨を記載してください。)

参考資料(介護保険の住宅改修費支給について)

介護保険の住宅改修の制度や支給の手順の案内文書です。事前確認の前に工事内容を検討する時のポイントや事前確認書類・事後書類作成の際の注意事項、提出書類のチェックリストを掲載しています。

住宅改修支援事業について

居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない要介護者又は要支援者に対する「住宅改修が必要な理由書」作成者(介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上等)が属する事業者に住宅改修支援事業手数料として1件につき2,000円を支払います。

現在の運用として、居宅介護支援及び介護予防支援を受けていないことの確認のため、理由書作成月から3か月程度の居宅サービスの実績の有無を確認しています。そのため、実際の手数料の支給は作成から約半年後以降となります。

住宅改修適正化のためのアンケート

介護保険の住宅改修は、介護を必要とする人が住みなれた家で自立した生活を送るために行うものです。工事の前に、工事内容が介護保険対象となる種類の改修か、利用者の身体状況に対して適切な内容で、利用者の利便性の向上や自立支援、または社会参加、家族の介護負担軽減につながるかどうか、使用材料、その数量や価格、施工費など工事代金が適正かなどの確認を行っております。しかし、現在のところは、支給申請時に完成後の写真を見せていただくのみで、実際に住宅改修によって日常生活がどう変わったのかは検証できておりません。そこで、平成30年1月頃から支給申請後3~6月後の利用者の方にアンケートを行います。

住宅改修の手引き

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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