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掲載日:2021年10月21日
こちらは事業所向けページです。市民の方は(おもに市民のみなさまへの情報)介護保険住宅改修費についてをご覧ください。
介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が、お住まいの住宅を、在宅での生活に支障がないように改修する場合は、介護保険の給付により、その改修費用(消費税を含む上限20万円)の9割(一定の所得を超える方は8割又は7割)が支給されます。
改修工事の内容を確認し適正に給付を行うため、事前確認を実施しています。必ず、担当のケアマネジャーさんにご相談いただき、事前確認・着工許可を受けてから着工してください。(事前確認を受けていないと、保険が給付されません。)
介護保険の住宅改修の制度や支給の手順の案内文書です。事前確認の前に工事内容を検討する時のポイントや事前確認書類・事後書類作成の際の注意事項、提出書類のチェックリストを掲載しています。
居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない要介護者又は要支援者に対する「住宅改修が必要な理由書」作成者(介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上等)が属する事業者に住宅改修支援事業手数料として1件につき2,000円を支払います。
現在の運用として、居宅介護支援及び介護予防支援を受けていないことの確認のため、理由書作成月から3か月程度の居宅サービスの実績の有無を確認しています。そのため、実際の手数料の支給は作成から約半年後以降となります。
介護保険の住宅改修は、介護を必要とする人が住みなれた家で自立した生活を送るために行うものです。工事の前に、工事内容が介護保険対象となる種類の改修か、利用者の身体状況に対して適切な内容で、利用者の利便性の向上や自立支援、または社会参加、家族の介護負担軽減につながるかどうか、使用材料、その数量や価格、施工費など工事代金が適正かなどの確認を行っております。しかし、現在のところは、支給申請時に完成後の写真を見せていただくのみで、実際に住宅改修によって日常生活がどう変わったのかは検証できておりません。そこで、平成30年1月頃から支給申請後3~6月後の利用者の方にアンケートを行います。
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