掲載日:2026年4月1日
介護保険を利用するときの手続き(要介護・要支援認定の申請)
介護保険の各種サービスを利用する場合は、要介護認定の申請手続きが必要です。(既に認定を受けている方の更新申請も同じです。)申請後、主治医の意見や調査員による調査を経て、介護認定審査会による審査が行われます。初めて申請される方は、あらかじめ主治医にご相談されることをお勧めします。
令和8年4月1日から要介護・要支援認定申請書の様式を変更します。
新規・更新用の申請書と区分変更用の申請書を統合し、申請書を1種類のみとします。
申請に必要なもの(郵送申請可)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 ワード(33KB)/PDF(PDF:271KB)
- 介護保険被保険者証(介護保険証)
紛失した場合は再交付の手続きをとってください。 - 資格確認書等(医療保険の資格情報がわかるもの)(40歳から64歳までの方のみ、コピー可)
- 本人の個人番号カードまたは通知カード(わからない場合は提出時にお申し出ください。)
- 提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)※郵送の場合は写しを同封してください。
提出先
- 長寿介護課
- 中山地域事務所
- 双海地域事務所

