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掲載日:2021年5月17日
こちらは市民向けページです。事業所の方は(主に事業者向け)介護保険の住宅改修についてをご覧ください。
住宅での生活に支障がないように手すりの取付け等の住宅改修を行った場合、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として伊予市から払い戻されます。
なお、一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(給付費16万円)または3割(給付費14万円)となります。
1.ケアマネジャー等に相談のうえ、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
2.見積り作成を施工業者に依頼します。(住宅改修工事は、利用者と施工業者の契約により行われます。)
3.事前申請を行います。(事前に下記の必要書類を長寿介護課まで提出してください。)また、伊予市では、低所得者対策として利用者負担分を支払うだけで工事することができる受領委任払い制度を取り入れています。
4.事前審査・承認(審査で認められた場合、市から着工許可書を受け取ります。)
5.施工・完成(着工許可後に、改修工事に着手してください。)
6.支給申請(改修工事を終えたら、下記の書類を長寿介護課まで提出してください。)
7.住宅改修費の支給(支給決定されると、申請書に記載の口座に概ね1~2か月後に振り込まれます。)
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