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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに市民のみなさまへの情報 > 消費税率引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しについて

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掲載日:2019年9月19日

消費税率10パーセントへの引上げに対応するための令和元年度介護報酬改定について、厚生労働省から告示されましたのでお知らせします。

令和元年度介護報酬改定の概要

令和元年度の介護報酬改定は、消費税率10パーセント引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補うものです。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。こちら(外部サイトへリンク)

介護報酬に関する告示

介護報酬に関する改正が行われました。この告示は令和元年10月1日より適用されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。こちら(外部サイトへリンク)

区分支給限度基準額の改正について

介護報酬の改定に合わせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額も変更となります。

 

 

支給限度額(円)【見直し後】

支給限度額(円)【現行】

要支援1

50,320円

50,030円

要支援2

105,310円

104,730円

要介護1

167,650円

166,920円

要介護2

197,050円

196,160円

要介護3

270,480円

269,310円

要介護4

309,380円

308,060円

要介護5

362,170円

360,650円

在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、要介護度毎に区分支給限度基準額を設定しています。

支給限度基準額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額自己負担となります。

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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