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掲載日:2019年9月19日
消費税率10パーセントへの引上げに対応するための令和元年度介護報酬改定について、厚生労働省から告示されましたのでお知らせします。
令和元年度の介護報酬改定は、消費税率10パーセント引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補うものです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。こちら(外部サイトへリンク)
介護報酬に関する改正が行われました。この告示は令和元年10月1日より適用されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。こちら(外部サイトへリンク)
介護報酬の改定に合わせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額も変更となります。
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支給限度額(円)【見直し後】 |
支給限度額(円)【現行】 |
要支援1 |
50,320円 |
50,030円 |
要支援2 |
105,310円 |
104,730円 |
要介護1 |
167,650円 |
166,920円 |
要介護2 |
197,050円 |
196,160円 |
要介護3 |
270,480円 |
269,310円 |
要介護4 |
309,380円 |
308,060円 |
要介護5 |
362,170円 |
360,650円 |
在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、要介護度毎に区分支給限度基準額を設定しています。
支給限度基準額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額自己負担となります。
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